◎ 公募株式投資信託
(換金方法により異なる税金関係)
平成21年から投資信託の <換金の仕方> で、課税関係が変わっています
− 平成21年から解約 (償還) 差益は、譲渡所得等の収入金額とされました − |
● 一般的に利益が出たという場合、<解約> となっている場合が殆どです (明細書を確認する必要があります) |
| H20年まで | H21年〜 |
普通分配金 | → | ● 配当所得
申告不要 又は 総合課税 (配当控除率に注意) | ● 配当所得 (左に同じ) |
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解 約 (償還) | ⇒ | 差 益 | → | ● 株式等に係 る譲渡所得等 (下記に同じ) |
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差 損 | → | 譲渡損失と みなされる | → | ● 株式等に係る譲渡所得等 (申告分離課税)
差損益同士で通算できる
譲渡損失は翌年以後3年間繰越控除が できる |
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譲 渡 (買取) | ⇒ | 利 益 | → |
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損 失 | → |
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(注) 平成21年1月1日以後の 解約 (償還) 差益は譲渡所得等の収入金額とみなして課税されます |
尚、平成21年分から上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算が可能になりました |
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公募株式投資信託の換金方法には、解約、償還と買取(譲渡)がありますが、
平成21年分からは、すべて
株式等の譲渡所得となり損益通算できるので注意が必要です。
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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