◎ 公募株式投資信託に対する課税



公募株式投資信託に対する税制(改正も含め)は?



◆ 投資信託の区分 と 分類は?


☆ 公募株式投資信託とは? ・・・・ 不特定 かつ 多数の投資家の勧誘を対象

証券
投資信託
公社債投資信託公社債に対する
投資運用を目的
 
株式投資信託
  • 公募株式投資信託
  • 50人以上の者に勧誘
  • 私募株式投資信託
  • 募集が公募以外のもの
  • 特定株式投資信託

  • 私募投資信託には 「少人数私募」 と 「プロ私募」 のニ種類があります



    ◆ 株式投資信託の毎年の 「収益分配金」 に対する課税


    収益分配金所得の種類課  税  方  法
    配当所得平成16年1月1日〜平成25年12月31日まで
    10%(所得税7% 住民税3%)の源泉徴収
    申告不要制度も選択可能
    平成26年1月1日以降は
    20%(所得税15% 住民税5%)の源泉徴収
    総合課税も選択可能

    公社債投資信託の収益分配金は「利子所得」で、20%(所15%、住5%)の源泉分離課税



    ◆ 株式投資信託の <換金方法> 及び その課税の態様


    平成26年1月1日からの譲渡について20%
    (所得税15% 住民税5%)
    換金の方法
    課 税 の 態 様
    所得の種類源泉徴収等 課税方法
     
    解 約投信会社
    に直接
    譲渡所得 株式等に係る譲渡損と通算可
    譲渡所得 株式等に係る譲渡益と通算可 (注)
     
    買取り
    (売却)
    証券会社
    に売却
    譲渡所得 株式等に係る譲渡損と通算可
    譲渡所得 株式等に係る譲渡益と通算可 (注)
     
    償 還満期まで
    保有
    譲渡所得 株式等に係る譲渡損と通算可
    譲渡所得 株式等に係る譲渡益と通算可 (注)

    (注) 平成21年分から株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算が可能になりました


    尚、公社債 及び 公社債投資信託の譲渡損益は、非課税



    「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」 との関係

     従来、一般的な公募株式投資信託は、証券取引所に上場されていないので
    上記の解約損・買取り損・償還損については、「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」 の規定
      の適用はできなかった。

      → (1) 平成16年度の税制改正により、
    公募株式投資信託も 「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」 の対象(控除期間 :
    3年間)とされることになりました。

      また (2) <特定口座内保管上場株式等の範囲の拡大> により、
    公募株式投資信託の受益証券が加わり、銀行でも特定口座の開設が可能となりました

  • 上場している外国公募株式投資信託
  • 平成16年1月1日から
    平成16年年末まで
    特定口座
    への入庫が
    可能
  • 非上場の外国公募株式投資信託
  • 平成16年4月1日から
    平成16年年末まで
  • 国内公募株式投資信託
  • 平成16年10月1日から
    平成21年5月末まで



    公募株式投資信託と上場株式との税務上の比較(→)



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    日本の個人金融資産の内、現預金の占める割合が50%超と多く、政府は、資産の移動による証券市場の活性化を狙い、
    証券投資信託から生じる所得についても一定期間、税の優遇処置を講じていましたが期限到来により本則税率に戻しました。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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