◎ 「分離課税」 ・ 「総合課税」
 (金融商品の課税方法)



どちらが有利かは、金融商品以外の所得の金額によって変わってきます



◆ 金融商品の課税方法は?




◎ 金融商品の課税方法を大別すると・・・




源泉
分離課税
  • 預貯金 や 債券の利息、MMF や 外貨建てMMFの分配金など

    ◎ 預金者や投資家が受け取る時点で税金分が徴収されている
        (他の所得と分けて課税される)
  • 申告
    分離課税
  • 「株式 ・ 株式投信の売買益」 や 「日経平均先物 ・ オプション取引
      ・ 商品先物取引などによる収益」

    他の所得と分けて税金を計算 (確定申告) する
  • 総合課税
  • 為替証拠金取引の収益、金の売却益、住宅債券 「つみたてくん」の
      収益、生命保険の満期保険金 や 返戻金による収益など各種多様

    ◎ 給与所得など他の所得と合算して税金を計算 (確定申告) する
  • 課税なし
  • 国債 ・ 普通社債 (公社債)、 公社債投資信託の売却益、
      外貨建てMMF、外貨建ての利付債の売却益など


  •  売  却払戻し (解約・償還)
    公 社 債利付債非課税雑所得
    (総合課税)
    割引債非課税雑所得
    (発行時18%源泉分離課税)

     売  却
    (為替差益を含む)
    満期償還
    (為替差益を含む)
    外債投資利付債非課税雑所得
    (総合課税)
    割引債
    ゼロ・クーポン
    譲渡所得
    (総合課税)


    ● 株式の配当金、株式投信の分配金などは <源泉分離課税> と <総合課税>
    を使い分けられます




    ◆ 金融類似商品の課税方法は?




    ◎ 金融類似商品に対する課税制度の概要

    区     分課税方法
    (雑所得)
    定期積金 及び 相互掛金の給付補填金利子所得と同様に

    源泉分離課税
    (所:15% 住:5%)
    抵当証券の利息
    金貯蓄 (投資) 口座の利益
    一時払養老保険 及び 一時払損害保険等の差益
    (保険期間等が5年以下のものに限る)
    外貨建定期預金
    為替差益
    外貨 → 円
    外貨 → 他の外貨




    ◆ <上場株式等> の配当等に係る源泉徴収税率等の特例



    配当等に係る源泉徴収税率等の特例の適用対象から除かれる大口株主の判定は、

  • 発行済株式の総数 又は 出資の総額の3%以上の株式 又は 出資を有する個人

    判 定配当等の支払の基準日




    ◆ 確定申告を要しない配当等とは? (措法8の2、8の5、9の3)



    上場株式等の配当等は、金額の多寡に関係なく確定申告は不要 (上場株式等の配当等)
    (但し、上記の大口株主が受ける配当等は除かれます)

    確定申告を要しない配当所得の対象となる配当等 (非上場株式等の配当等) の金額要件

  • 一回の支払金額が、次の計算式以下である配当等
    10万円×配当計算期間 (※)
    12

    (※) 「配当計算期間」 とは、その配当等の直前の配当等の支払の基準日の翌日
        からその配当等の支払の基準日までの期間
    (※) 「配当計算期間」 を計算する際の月数は、暦に従って計算し、12月を超える
        ときは12月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月として計算

    (注) 確定申告を要しない配当所得を確定申告した場合には、事後の
      更正の請求 や 修正申告において除外することはできません
    (措通 8の5-1)



    ≪配当等の課税関係に戻る≫  ≪配当控除に戻る≫

    ≪申告分離課税を選択した配当所得≫  ≪確定申告した方が得な場合に戻る≫

    ≪個人向け国債に戻る≫  ≪金融 ・ 証券税制に戻る≫  ≪生活に戻る≫



    源泉徴収された配当の税金を取り戻すには 確定申告が必要となりますが、その場合 総合課税により税金が計算され、税率の関係で申告が有利・不利となります。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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