◎ 「分離課税」 ・ 「総合課税」
(金融商品の課税方法)
◆ 金融商品の課税方法は? |
分 離 課 税 | 源泉 分離課税 | ◎ 預金者や投資家が受け取る時点で税金分が徴収されている (他の所得と分けて課税される) |
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申告 分離課税 | ・ 商品先物取引などによる収益」 ◎ 他の所得と分けて税金を計算 (確定申告) する | |
総合課税 | 収益、生命保険の満期保険金 や 返戻金による収益など各種多様 ◎ 給与所得など他の所得と合算して税金を計算 (確定申告) する | |
課税なし | 外貨建てMMF、外貨建ての利付債の売却益など |
売 却 | 払戻し (解約・償還) | |||
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公 社 債 | 利付債 | → | 非課税 | 雑所得 (総合課税) |
割引債 | → | 非課税 | 雑所得 (発行時18%源泉分離課税) |
売 却 (為替差益を含む) | 満期償還 (為替差益を含む) | |||
外債投資 | 利付債 | → | 非課税 | 雑所得 (総合課税) |
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割引債 ゼロ・クーポン | → | 譲渡所得 (総合課税) |
◆ 金融類似商品の課税方法は? |
区 分 | 課税方法 (雑所得) | |
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定期積金 及び 相互掛金の給付補填金 | 利子所得と同様に 源泉分離課税 (所:15% 住:5%) | |
抵当証券の利息 | ||
金貯蓄 (投資) 口座の利益 | ||
一時払養老保険 及び 一時払損害保険等の差益 (保険期間等が5年以下のものに限る) | ||
外貨建定期預金 の為替差益 | 外貨 → 円 | |
外貨 → 他の外貨 |
◆ <上場株式等> の配当等に係る源泉徴収税率等の特例 |
判 定 | ⇒ | 配当等の支払の基準日 |
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◆ 確定申告を要しない配当等とは? (措法8の2、8の5、9の3) |
10万円 | × | 配当計算期間 (※) |
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12 |
(※) 「配当計算期間」 とは、その配当等の直前の配当等の支払の基準日の翌日 からその配当等の支払の基準日までの期間 (※) 「配当計算期間」 を計算する際の月数は、暦に従って計算し、12月を超える ときは12月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月として計算 |