◎ 確定申告をした方が得な場合
税金が還ってくる場合とは? その申告期限は?
(注) 給与を1か所(年末調整済)から受けている場合で、給与所得 や 退職所得以外の 「所得の合計額」 が20万円以下の場合には、確定申告の不要を選択可 (所法121@)
● 年金所得者・還付申告書の提出期間等について (平成23年度税制改正 (→))
● 給与所得控除額の見直し・ 退職所得の見直し他 (平成24年度税制改正 (→))
★ 「所得の合計額」 = 合計所得金額 (総合課税の長期譲渡所得の金額及び一時所得の金額は2分の1した後の金額) |
確定 申告 して ない 場合
| ●還付請求申告書を提出できる 期間は、申告書を提出できる 日から起算して5年間
<例> ○年分の還付申告ができる期間 | ⇒ | 確定申告書の提出 義務がある場合(※1) | → | (○+6年)の 2月15日まで |
確定申告書の提出 義務がない場合(※2) | → | (○+5年)の 12月31日まで |
(※1)所得税法の規定を適用して計算した場合の税額の合計額が配当控除の額を超える ときは、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告しなければならない。→ ○年分の申告書を提出できる日は、(○+1)年2月16日から |
(※2)会社員などで年末調整により確定申告をする義務がない場合、税金の還付を受ける 為の申告は、翌年の1月1日から還付申告手続きが可能です。→ ○年分の申告書を提出できる日は、(○+1)年1月1日から |
◆ 納め過ぎの税金が判明した場合等の 『更正の請求』 の期限 |
更正の請求ができる場合の <例> |
☆ 確定申告をした税額が多すぎた場合
☆ 申告書に記載した純損失、雑損失 又は 繰越損失の金額が少なかった場合
☆ 還付を受けた税額が少なすぎた場合 | 税法規定に従ってない場合 (例)税金の還付金を益金算入していた
単純な計算誤り (例)売上の帰属年度違いで税額が過大 |
確定 申告 して いる 場合
| ●更正の請求ができる期間は、 申告書を提出した日 又は 所得税の申告期限のいず れか遅い日から5年 (※) 以内
<例> ○年○月○日に申告した分 の更正の請求ができる期限は | ⇒ | ○月○日が3月15日 より以前の場合 | → | (○+5年)の 3月15日まで |
○月○日が3月15日 より後の場合 | → | (○+5年)の ○月○日まで |
(注) 確定申告をしないこととした上場株式等の配当所得は、 更正の請求をすることはできません (措法8の5A) |
(※) 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税から5年 (改正前:1年) に |
◎ 更正の請求 − 後発的事由の場合は?(→) ・ 相続税法の特則は?(→) |
≪定年退職時の手続に戻る≫ ≪相続税の更正の請求に戻る≫ ≪事業に戻る≫ |
還付申告できる場合には色々なケースがあり、また遡って申告できる場合がありますので、
これはどうかなと思われる場合には一度相談して頂ければと思います。
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