◎ 後発的事由による更正の請求
 (国税通則法)



<後発的事由> によって更正の請求ができる場合は?・・・・・



◆ 『更正の請求』 には? ・・・・ どんな種類が?



納税者から行う

更正の請求
(1) 通常の計算間違い等 (国税通則法23条@)法定申告期限
から5年以内
(2) 後発的な事由に基づく場合 (※)
  (国税通則法23条A)
2ヵ月以内
(3) 相続税法の特例に基づく場合4ヶ月以内



◆ <後発的事由> による更正の請求 (※) ・・・・ 国税に共通のもの



● 事由等が生じた日の翌日から起算して ≪2ヶ月以内≫ に更正の請求

後発的事由

に基づく

更正の請求



(国通23条A)
(通令6@)

(1) 課税標準等 又は 税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが
確定したとき


(2) 課税標準等 又は 税額等の計算に当たってその申告をし、又は 決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が、他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正 又は 決定があったとき


(3) その他、次のようなやむを得ない理由があるとき

  (@) 課税標準等 又は 税額等の計算の基礎となった事実の内に含まれ
  ていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと

  (A) 課税標準等 又は 税額等の計算の基礎となった事実に係る契約が
  解除権の行使
によって解除され、若しくは当該契約の成立後生じたやむを
  得ない事情によって解除され、又は 取り消されたこと

  (B) 帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等 又は
  税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて国税
  の課税標準等 又は 税額等を計算することができなかった場合において、
  その後、当該事情が消滅したこと

  (C) わが国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避 又
  は脱税の防止のための条約
に規定する権限のある当局間の協議により、
  課税標準等 又は 税額等に関し、その内容と異なる内容の合意が行われ
  たこと



  • 上記後発的事由が生じたために期限後申告 又は 修正申告を行っても、加算税は生じません



    【平成18年度の税制改正】

  • 後発的な事由に基づく更正の請求

    平成18年4月1日以後に、国税庁長官が法令の解釈の変更を公表した場合には
    その日の翌日から2ヶ月以内に <更正の請求> をすることができることとされました

    更正

    請求
  • 課税標準等 又は 税額等の計算の基礎となった事実に係る国税庁長官の
     法令の解釈が、判決等に伴って変更され、変更後の解釈が公表されたこと
      により、その課税標準等 又は 税額等が異なることとなる取扱いを受ける
    こととなったことを知った場合
    には、その知った日の翌日から起算して
    2月以内に更正の請求をすることができることとされました




  • ≪譲渡所得の収入計上時期に戻る≫

    ≪還付請求に戻る≫  ≪相続税の更正の請求に戻る≫  ≪事業に戻る≫



    後発的事由による更正の請求は、その事由が生じた日の翌日から起算して2ヶ月以内とされています。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/