◎ 定年退職時の手続きは?
団塊世代の大量退職 定年退職時(後)に必要な手続きは?・・・・・
退職後、すぐに再就職しない場合は、新たに公的医療保険に加入しなければなりません |
● <公的医療保険> には、4つの選択肢が (再就職しない場合) |
選択肢 | 加入の条件 | 保険料 |
元の健康保険 の任意継続 | 退職日の翌日までに継続して2ヶ月以上被保険者(最長2年) | 全額自己負担 |
国民健康保険に | 健康保険等に加入していないこと | 市町村により 異なります |
特例 退職被保険者に | 特定健保組合に20年以上、又は 40歳以降に10年 以上加入 (75歳になるまで) | 全額自己負担 |
家族の健康保険 の扶養家族に | 60歳以上の人は年収が180万円未満など | な し |
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(注) 平成19年4月1日から、任意継続の場合の傷病手当金が廃止されました |
退職後、働く意思があり求職活動をする場合には、雇用保険の基本手当がもらえます |
基本手当をもらうと、年金との併給不可! |
○ 「しばらく休養してから働きたい」 という人は、 「受給期間延長申請書」 を提出すれば受給権利期間が1年延長 (最長で1年間) できます |
【高年齢者雇用安定法】 ⇒ 年金減額に要注意! |
送られてきた 「裁定請求書」 に印字された加入歴 ・ 見込額を確認します |
年金を受け取るためには、自分で <裁定請求> を行う必要があります |
【裁定請求】 : 本人 と 配偶者の年金手帳 ・ 戸籍謄本 ・ 住民票などが必要 |
● 昭和28年 (女性は33年) 4月1日以前に生まれた人は、 60歳から老齢厚生年金の報酬比例部分が受け取れます |
配偶者が専業主婦で60歳未満の場合 : 「第3号被保険者」 → 「第1号」 に資格変更市区町村で手続きし、60歳になるまで国民年金保険料を支払います |
★ 退職日で変わってくる年金 ★ |
退職した翌年に退職金の支給を受けた場合でも、退職所得の収入時期は、原則 として支給の基因となった退職日によります
→ ● 退職所得の改正について (平成24年度税制改正) |
退職した年は、年の中途で <年末調整> がされてないので確定申告をすると、 多くの場合 所得税が還付されます |
☆ 起業をお考えの場合は? ☆ |
≪確定申告した方が得な場合に戻る≫ ≪生活に戻る≫ |
現役時代は会社任せでしたが、退職後は自ら手続きをしなければなりません。 上記は、
定年退職時に必要な手続きですが、定年以外でも会社を辞めた場合に必要となるものがあります。

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