◎ 公的年金制度の改革



公的年金については、その制度を5年毎に見直すこととされています



◆ 過去からの 「公的年金制度改革」

● 1994年の改正 ⇒ (「定額部分」の段階的引上げ)

  • 従来60歳から支給された厚生年金を、65歳に達するまでは、
     定額部分を段階的に生年月日によって支給を繰り下げ、報酬比例
     部分の老齢厚生年金のみとする。


  • ● 1999年の改正 ⇒ (「報酬比例部分」の段階的引上げ)

  • 年金支給開始が 原則65歳からとされ、報酬比例部分も段階的
     に支給が生年月日によって繰り下げられることとなった。
  • また、報酬比例部分について 5%削減 (施行は2000年度から) が
     実施された。⇔ 実際は「特例法」により据置かれ、2003年度から実施


  • 年金支給開始年齢
    ● 2004年の改正 ⇒ (負担増 ・ 給付削減)


    ● 2013年4月から ⇒ (男性の厚生年金の支給開始が60歳から61歳に)
        段階的に65歳まで引き上げ、3年ごとに1歳上げる。女性は5年遅れで実施




    ≪年金 いつから貰うに戻る≫

    ≪定年退職時の手続に戻る≫  ≪必要な老後資金に戻る≫



    2004年度の年金改革は、政府の出生率の予測誤り・急激に進む少子高齢化等により国家財政の
    大幅な悪化に対し、今後も年金制度を維持可能なものとしていくための抜本的な改革と言われていますが・・。




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