◎ 公的年金制度の改革
◆ 過去からの 「公的年金制度改革」 |
● 1994年の改正 ⇒ (「定額部分」の段階的引上げ) |
定額部分を段階的に生年月日によって支給を繰り下げ、報酬比例 部分の老齢厚生年金のみとする。 |
● 1999年の改正 ⇒ (「報酬比例部分」の段階的引上げ) |
に支給が生年月日によって繰り下げられることとなった。 |
実施された。⇔ 実際は「特例法」により据置かれ、2003年度から実施 |
● 2004年の改正 ⇒ (負担増 ・ 給付削減) |
● 2013年4月から ⇒ (男性の厚生年金の支給開始が60歳から61歳に)
段階的に65歳まで引き上げ、3年ごとに1歳上げる。女性は5年遅れで実施 |