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大阪府では、創業を支援するため、平成13年4月1日から平成19年3月31日までの間に府内で設立した法人の設立後5年の間に終了する各事業年度の事業税に限り、軽減措置が講じられていましたが、 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に設立された法人については、下記 製造業を主たる事業として営む法人に限定されました (→ 中小製造業創業法人に衣替え) |
平成13年4月1日から平成19年3月31日までに設立された法人 |
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1.対象法人 |
中小創業法人 |
行っていること |
特定業種中小創業法人 |
を主たる事業 (※) とするもの |
(※) 主たる事業 : 原則として売上金額が最も多いもの |
2.軽減税率 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日までに設立された法人 |
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1.対象法人 |
中小製造業創業法人 |
それ以外は、上記の中小創業法人と同じ条件 |
2.軽減税率 |