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∽創業支援∽
〜当事務所の創業者支援体制〜



あなたの事業を当事務所が応援します!!


創業者支援体制


☆ 創業を支援する優遇税制 や 融資制度は?(→)


☆ 医院 (診療所) 開業への不安 と そのステップは?(→)




 
法 人 事 業 税 の 軽 減
( 創 業 促 進 税 制 )


 大阪府では、創業を支援するため、平成13年4月1日から平成19年3月31日までの間に府内で設立した法人の設立後5年の間に終了する各事業年度の事業税に限り、軽減措置が講じられていましたが、
 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に設立された法人については、下記 製造業を主たる事業として営む法人に限定されました (→ 中小製造業創業法人に衣替え)



平成13年4月1日から平成19年3月31日までに設立された法人


1.対象法人
  • 対象法人は株式会社、有限会社、合名会社、合資会社 又は 合同会社
  • 中小創業法人
  • 創業時の資本金の額 又は 出資金の額が1千万円以下
  • 創業初年度の事業年度末における資本金が1千万円以下
  • 創業の日以降、引き続き府内に本店を設置し、継続して事業を
     行っていること
  • 特定業種中小創業法人
  • 中小創業法人のうち、製造業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業
     を主たる事業 (※) とするもの
  •  (※) 主たる事業 : 原則として売上金額が最も多いもの
    2.軽減税率
  • 中小創業法人         2分の1を軽減
  • 特定業種中小創業法人   10分の9を軽減
  • ◎特定業種中小創業法人は、申告期限前15日迄に知事へ確認申請し認定を受ける必要あり



    平成19年4月1日から平成25年3月31日までに設立された法人


    1.対象法人
  • 対象法人は株式会社、有限会社、合名会社、合資会社 又は 合同会社
  • 中小製造業創業法人
  • 製造業を主たる事業として営む法人
      それ以外は、上記の中小創業法人と同じ条件
  • 2.軽減税率
  • 中小製造業創業法人   10分の9を軽減
  • ◎中小製造業創業法人は、申告期限前15日迄に知事へ確認手続きを受ける必要あり


  • 大阪府の設備投資促進税制とは? (→)

  • 法人事業税の分割基準の改正は? (→)





     消 費 税 関 係


    消費税の課税事業者になるのかどうか?



    法人を設立した場合 ・ 相続により事業を承継した場合

    ○ 親から事業を承継する場合の税務の注意点 (会員のみ→)

    消費税の届出期限は?   ○ その後の事業年度の場合は?







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    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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