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∽事務所からのお知らせ∽
〜税法改正などの重要なお知らせ〜


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◎ 平成16年以降から適用されているもの 


(1)所得税では、平成16年分から「配偶者特別控除」の加算部分の廃止
         (個人住民税は、平成17年分から)
平成17年分から「老年者控除50万円」の廃止
平成17年分から「青色申告特別控除45万円控除」の廃止
(2)消費税について、平成16年4月1日以降、総額表示の義務付け
(3)消費税について、課税事業者免税点が1000万円超になったこと
   により平成16年4月1日以後に開始される課税期間から、申告納付
   義務が発生   (個人事業者は、平成17年分から)
(4)ペイオフ完全解禁  平成17年4月1日から





 法人税法では年間を基準として規定されていますので、
事業年度が1年に満たない場合には所得及び税額計算において調整が必要となります。




mail:hy1950@manekineko.ne.jp
tel:06-6681-2144  税理士 服部行男
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/