◎ 医療費控除とは?
< 医療費控除 > の対象となる医療費で注意すべき点は・・・・
医療費控除額 (最高200万) | = | 1年間に支払った 医療費の金額 (※) (1月1日〜12月31日) | − | 保険金などで 補填される金額 | − | 10万円 (年間所得の合計額が 200万円未満の場合 所得の合計額の5%) |
(※) 納税者本人 又は 生計を一にする配偶者やその他の親族に係る医療費 |
生計一の時点は? ⇒ 医療費を支出すべき事由が生じた時 又は 医療費を支払った時のいずれか |
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【補填金に関し】 @ 補填金は、補填の対象となる医療費ごとの差引計算をし、A病気 を上回る補填金(保険金等)は、B病気から差し引かない。(病気毎で) |
A 医療費の支払者と補填金の受領者が異なっても、医療費の補填を目的として 支払を受けるものである限り、その医療費から差し引く。 |
B 出産手当金や傷病手当金等の給与補償としての給付金は、差し引かなくてよい。 (出産育児一時金は控除が必要) |
診療や治療 ・療養の対価 | ⇔ | 美容や健康増進 ・予防費用はダメ |
一般的 (通常必要) な水準のもの | ⇔ | 日常生活用の為のものはダメ 一般的でなく、特別なものはダメ 直接必要としないものはダメ |
治療等を受ける為に直接必要なもの |
対象となるもの | ⇔ | 対象とならないもの |
(1)診療や治療・療養の対価で、一般 的に支出される水準を著しく超えない 部分の金額 @ 医師・歯科医師による診療や治療 A 治療・療養のための医薬品の購入 B 治療のためのあんま・マッサージ・ 指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復 師などによる施術費 C 保健婦や看護士、准看護士、特に依頼 した人による療養上の世話 D 助産婦による分娩介助料、出産費用 | ⇔ | (1)美容や健康増進(診断)・疾病 予防などのための費用 美容目的の歯列矯正・歯を白くする ための処置費 美容整形・ホクロの除去・脱毛費用 検眼費用・近視、遠視のためのメガ ネやコンタクトレンズの購入費用 人間ドックの費用 (疾病が発見され、引き続きその治療 を受けた場合OK)、予防接種 ビタミン剤や健康食品、漢方薬等 |
(2)次のような費用で、診療や治療を 受ける為に直接必要なもの @ 通院費用、医師等の送迎費・入院の 部屋代や食事代で、通常必要なもの A 医療用器具の購入代や賃借料の費用 で、通常必要なもの B 通院のための義足、松葉づえ、虫歯 の治療費、義歯、入れ歯の購入費用 | ⇔ | (2)治療を受ける為に直接必要としないもの等の購入費 差額ベッド料金、付添い人の食事代 あんま器や日常生活用の補聴器や車 いすの購入費用 かつらの購入やバリアーフリー工事 通院のための自家用車のガソリン代 乳幼児のおむつ代・湯治の費用 |
(注) 尚、診断書の作成料は、医療費になりません |
◎ 差額ベッド代は、下記の条件があれば病院が自由に設定することができる |
<参考> ◎ 差額ベッドを徴収することができる条件 |
@ 一人当たりの面積が6.4平方メートル以上 A 一室のベッド数が4床以下 B プライバシーを確保する設備がある C 個人用の照明 や ロッカー、小机、椅子などがある。 |
一般病院では、ベッド数の5割まで設けることができる。 |
● 高額療養費制度 (自己負担限度額) とは? (→) |
施設サービス | 医療費控除の適非 | | 居宅サービス | 医療費控除 の適非 |
指定介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | 介護費、食費 及び 居住費に係る 自己負担額の2分の1 | 医 療 系 サ I ビ ス | 訪問看護 | ○ |
地域密着型介護老人福祉 施設 | 訪問リハビリテーション | ○ |
介護老人保健施設 | 自己負担額の全額OK | 居宅療養監理指導 | ○ |
介護療養型医療施設 | 通所リハビリテーション | ○ |
【 介護保険制度 】 2000年4月導入 2005年6月改正
市町村の介護認定を受け 居宅介護については、ケアプラン (介護サービス計画)に基づき介護を受ける | 短期入所療養介護 (ショートスティ) | ○ |
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福 祉 系 サ I ビ ス | 訪問介護 (生活 援助中心型を除く) | 居宅サービ ス計画に基 づき医療系 サービスと 併せて利用 する場合の み自己負担 額OK |
訪問入浴介護 |
通所介護 (ディサービス) |
短期入所生活介護 (ショートスティ) |
(※) 支払金額のうち、@ 日常生活費 A 特別なサービス費用は医療費控除の対象にならない |
◎ 【「おむつ使用証明書」】 に代えた簡易な手続き |
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合、「主治医意見書の写し」又は 「市町村が主治医意見書の内容を確認した書類」を”おむつ使用証明書”に代えて申告できます。 |
要介護認定の有効期間が13ヶ月以上の場合、「おむつ使用証明書」が前年に作成されたもので あっても ”おむつ使用証明書” の代わりとして取り扱われます |
上記書類については、記載上、寝たきり状態 及び 尿失禁の発生可能性があることが確認できる 場合、”おむつ使用証明書” の代わりとして認められます |
−尚、税務署での医療費の領収書の保存期間は1年ですので注意が必要です− |
(注) サラリーマンで給与所得以外の所得が20万円以下の場合でも、医療費控除を申告 (確定申告書を提出) するのなら、その給与所得以外の所得も申告が必要です。 |
≪確定申告した方が得な場合に戻る≫
≪源泉徴収票に戻る≫ ≪死亡後の手続きに戻る≫ ≪事業に戻る≫ |
医療費控除は確定申告が必要で一般的なものとなりましたが、課税の公平の見地から 法律上は上記のように細かく規定されています。
控除の対象となる医療費も事実認定がかかわってきますので簡単にOKとは言えません。
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