◎ 生計を一にするとは?



必ずしも、<扶養> や <同居> が条件ではありません



◆ 「生計を一にする」 の意義・・・・日常の生活の資を共にすることをいいます


  • 「生計を一にする」 とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次によります。


  • 【 所得税法基本通達 2−47 】
    (1)勤務・修学・療養等の都合上、他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

      (イ)当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務・修学等の
       余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

      (ロ)これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養等の送金が行わ
       れている場合


    (2)親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

  • 生計を一にする親族に支払う家賃などの取扱い (→)





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