◎ 配当控除とは?
二重課税 (法人税が課された所得からの配当) の調整措置として設けられています
◎ 総合課税を選択した配当所得は、<配当控除> のモレがないかの確認が必要です!! |
◆ 配当控除とは?(⇒ 総合課税を選択した場合の税金からの控除です) (所法92条) |
控除の対象となる配当等 | 対象とならない配当等 |
● 内国法人から支払を受ける剰余金の配当 (みなし配当を含む) ● 中間配当による金銭の分配 ● 特定株式投資信託の収益の分配
▲ 特定証券投資信託の収益の分配 (特定株式投信を除く) → 控除率に注意 | ● 外国法人から受ける配当 ● 基金利息 ● 確定申告をしないことを選択した配当等 ● 公社債投資信託の収益の分配 |
上場株式等に係る配当所得の金額を申告する場合、確定申告書に支払報告書 又は 特定口座年間取引報告書の添付が必要です (平成21年1月1日以後支払分から) |
● 証券投資信託の区分 と 分類 |
● 特定証券投資信託とは、公社債投資信託 及び 公募公社債等運用投資信託以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除く)のうち、特定外貨建等証券投資信託以外のものをいいます |
証券 投資信託 | → | 公社債投資信託 | − | 公社債に対する 投資運用を目的 |
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株式投資信託 | → | 公募株式投資信託 | 50人以上の者に勧誘 |
私募株式投資信託 | 募集が公募以外のもの |
特定株式投資信託 | − |
私募投資信託には 「少人数私募」 と 「プロ私募」 のニ種類があります |
▲ 公募株式投資信託の <配当控除> での控除率は 1/2 (→) ▲ |
(注)具体的な配当控除額の計算については、 『特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書』 が税務署に用意されています |
課税総所得金額等のうち |
1000万円以下の部分の配当所得に対して控除率 10% 1000万円超 の部分の配当所得に対して 控除率 5% が税額控除されます |
← 総所得金額等 → |
所得控除の額 | ← 課税総所得金額等 → |
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(注) 課税 総所得金額等 とは? | 純損失 や 雑損失の繰越控除を適用した後、所得控除後の 課税総所得金額、課税短期 (長期) 譲渡所得金額、株式等 に係る課税譲渡所得等の金額 等の合計額をいいます |
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特定証券投資信託の収益の分配 や 外貨建等証券投資信託の収益の分配については、
異なる控除率 (1/2 ・1/4 等) が適用される場合があり注意が必要です。

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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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