◎ 証券税制
(1) 株式譲渡益課税 ⇒ 平成15年から申告分離方式のみとなりました |
(2) 源泉分離課税制度に代えて、新たに 特定口座制度ができました |
◆ 株式の譲渡益に対する税率 |
上 場 株 (証券会社を通じた譲渡) | 非 上 場 株 (左記以外の上場株式の譲渡) | |
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原 則 | 2 0 % 【所:15% 住:5%】 | 3 0 % 【所:20% 住:10%】 |
優 遇 税 率 | 1 0 %(優遇期間は→) 【所:7% 住:3%】 | 2 0 %(※) 【所:15% 住:5%】 |
● 特定口座制度とは? |
@源泉徴収する(”源泉徴収あり”)・・・証券会社が源泉徴収し、納税がほぼ完了 |
A源泉徴収しない(”源泉徴収なし”)・・「年間取引報告書」 に基づき確定申告必要 |
平成24年以後は、その年中に取引がなかった特定口座については、請求しなければ 「年間取引報告書」 が送付されません |
特定口座 | 特定口座年間取引報告書 | ||
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税務署への送付 | 市町村への送付 | ||
平成20年分まで | 平成21年分以降 | 平成16年分以降 | |
源泉徴収あり | × (提出なし) | ○ (提出あり) | × (提出なし) |
源泉徴収なし | ○ (提出あり) | × (提出なし) |
● 「特定口座」 に入れる場合の価格 |
(1) 取得(購入)価格がわかる株式→取得価格と"みなし取得価格"の いずれか大きい方の価格 |
(2) 取得(購入)価格がわからない株式 →"みなし取得価格" |
● 「特定口座」 ・ 「一般口座」 それぞれのメリット・デメリット |
特 定 口 座 利 用 | 一般口座利用 | ||
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”源泉徴収あり” | ”源泉徴収なし” | − | |
メ リ ッ ト | デメリット | デメリット | デメリット |
の納税を済ますことが できる 引報告書が提出されない 上の合計所得金額には この所得を含めずに判定 | 終わった場合 (売買損) 翌年以降3年間の繰越 控除の適用を受けるため には、年間取引報告書に 基づき損失申告等をする の譲渡益非課税」が適用 されない→ 適用を受けるには一般口 座に払い出して売却 | 基づき、自分で確定 申告 が扶養控除や配偶者 控除の判定に加えら れる | して確定申告 ができるのは、2010年(平 成22年)年末の譲渡まで → 平成23年以降の譲渡 の計算は、実際の取得費 を基に計算します |