◎ 株券不発行制度とは?
 (株券がなくなる)



2004年6月に法律が成立し、2009年1月に現在の株券は無効になります



公開会社、非公開会社を問わず、株券 「不発行」 が原則に!!(会社法 214条)



◆ 「株券不発行制度」 の導入の目的


◎ 2004年6月に 「株券不発行制度」 に関する法律が成立し、公布。
今後5年以内 (2009年1月) に株券はペーパーレス化されます


「株券不発行制度」 の目的
 (イ) 株式の発行 ・流通に係るリスク ・ コストの削減
 (ロ) 株式取引の決済の合理化 ・ 迅速化


株券不発行制度の基本的な仕組み (公開会社を前提)
  • すべての公開会社の株式は、「振替機関」 において作成される振替口座簿の中で管理される (「振替機関」 とは、一定の金融機関が集まって口座を開設したもの)

  • 従来、株主の管理は株主名簿 及び 実質株主名簿で行われていたが、新制度では株主名簿の下で一元化される

  • 株式の譲渡、質入、新株発行など、株式に係る権利の移転等は、振替口座簿の残高の増減記録により処理される



  • ◆ 株券不発行制度の導入に当たり、保有している株式について、名義書換の手続き
    が必要です。 今のうちに証券保管振替制度を利用しておくと便利です。



    ◆ 非公開会社の株式の取扱いは?


    (1) 準株券廃止会社

  • 会社法により、株式譲渡制限会社では株主から発行の請求があるまでは、株券の
    発行は不要
    になり、その結果 次の会社は株券の不発行が容認されることになります。

    準株券廃止会社譲渡の方法
    (1) 全ての株主が株券発行を請求していない譲渡制限会社従来通り、株券の
    発行請求をして株
    券の発行を受け、
    その株券を相手方
    に交付して譲渡
    (2) 全ての株主が株券不所持の申出をした為、株券を発行
     していない会社
    (3) 一部株主が(1)と 残りの株主が(2)の組み合わせ
     の譲渡制限会社



    (2) 株券廃止会社

    新たに定款自治により、株券発行の義務を負わない株券廃止会社の制度が導入された

  • 既存の株式会社は、従来の定款に 「株券不発行の定め」 がない限り、会社法で
      は、「株券を発行する旨」 の規定があるとみなされ、そのように職権で登記されます
    (整備法76C)



    <株券廃止会社> とするには・・・・譲渡の方法
    必要事項
  • 株主総会の特別決議による定款変更
    (個別の任意適用)

    (未公開会社については、2004年10月
    1日より株券不発行制度の導入が可能)

    − 定款で 「株券を発行しない旨」 を定める −

    (会社法 218条)
  • 株主名簿上の株主
    と株式取得者によ
    る共同請求により
    株主名簿の名義書
    換が原則

    (注) 株券廃止会社の場合は、株主から請求があっても株券を発行できません。




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    株券不発行制度の導入により平成21年1月5日に、公開会社の株券がペーパーレス化され
    現在の株券は無効となります。 それまでに名義書換を済ましておくことが大切です。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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