◎ 株券不発行制度とは?
(株券がなくなる)
2004年6月に法律が成立し、2009年1月に現在の株券は無効になります
公開会社、非公開会社を問わず、株券 「不発行」 が原則に!!(会社法 214条) |
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◎ 2004年6月に 「株券不発行制度」 に関する法律が成立し、公布。 |
今後5年以内 (2009年1月) に株券はペーパーレス化されます |
「株券不発行制度」 の目的 |
(イ) 株式の発行 ・流通に係るリスク ・ コストの削減 (ロ) 株式取引の決済の合理化 ・ 迅速化 |
株券不発行制度の基本的な仕組み (公開会社を前提) |
すべての公開会社の株式は、「振替機関」 において作成される振替口座簿の中で管理される (「振替機関」 とは、一定の金融機関が集まって口座を開設したもの)
従来、株主の管理は株主名簿 及び 実質株主名簿で行われていたが、新制度では株主名簿の下で一元化される
株式の譲渡、質入、新株発行など、株式に係る権利の移転等は、振替口座簿の残高の増減記録により処理される |
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◆ 株券不発行制度の導入に当たり、保有している株式について、名義書換の手続きが必要です。 今のうちに証券保管振替制度を利用しておくと便利です。 |
会社法により、株式譲渡制限会社では株主から発行の請求があるまでは、株券の 発行は不要になり、その結果 次の会社は株券の不発行が容認されることになります。 |
準株券廃止会社 | 譲渡の方法 |
(1) | 全ての株主が株券発行を請求していない譲渡制限会社 | 従来通り、株券の 発行請求をして株 券の発行を受け、 その株券を相手方 に交付して譲渡 |
(2) | 全ての株主が株券不所持の申出をした為、株券を発行 していない会社 |
(3) | 一部株主が(1)と 残りの株主が(2)の組み合わせ の譲渡制限会社 |
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新たに定款自治により、株券発行の義務を負わない株券廃止会社の制度が導入された |
既存の株式会社は、従来の定款に 「株券不発行の定め」 がない限り、会社法で は、「株券を発行する旨」 の規定があるとみなされ、そのように職権で登記されます(整備法76C) |
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<株券廃止会社> とするには・・・・ | 譲渡の方法 |
必要事項 | 株主総会の特別決議による定款変更(個別の任意適用) (未公開会社については、2004年10月 1日より株券不発行制度の導入が可能)
− 定款で 「株券を発行しない旨」 を定める − (会社法 218条) | 株主名簿上の株主 と株式取得者によ る共同請求により 株主名簿の名義書 換が原則 |
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(注) 株券廃止会社の場合は、株主から請求があっても株券を発行できません。 |
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株券不発行制度の導入により平成21年1月5日に、公開会社の株券がペーパーレス化され
現在の株券は無効となります。 それまでに名義書換を済ましておくことが大切です。
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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