◎ 法 人 設 立
一口に
法人を設立する
と言っても、
(1) 法務局に会社名・所在地・取締役の名前等・・・会社の内容等を登記する
(2) (1)の登記完了後、各種の届出書類を作成し、諸官庁へ届出(提出)を行う。
という
二つの手続き
が必要です。
(1) 法務局への法人設立登記の流れは次の通りです。
@
法人名・会社の目的を決める
A
類似称号がないか調査する
B
役員・資本金額・出資者・各人の出資金額を決める
C
銀行に出資払込事務を委託する
D
公証人役場で定款の認証を受ける
E
出資割合に応じて出資額を払い込む
F
銀行残高証明書を入手
G
附属書類を作成
H
法務局に登記を申請する(印鑑届に代表者印を押印して提出)
I
印鑑証明書、及登記簿謄本各3通を申請する
※法人として使用するゴム印・印鑑(代表者印・銀行印等)を作っておきます。
◎
株券不発行制度 (→)
◎
会社法による法人設立手続き (流れ)
(2) 登記完了 (法人設立) 後、諸官庁への各種届出を行います。
下記の書類には、
届出 (提出) 期限
が定められています。
税務署
以下の書類 (届出書) に、開始貸借対照表・株主名簿・会社所在地地図・定款 (写し) 等を添付し提出します
(@)
法人設立届出書
(A)
青色申告の承認申請書
(B)
給与支払事務所等の開設届出書
(C)
源泉所得税の納期の特例、及び納期限の特例の承認に関する届出書
(D)
減価償却資産の償却方法、及びたな卸資産の評価方法の届出書
(E)
その他必要に応じ、有価証券の評価方法の届出書 等
※
消費税関係の届出
は、新設法人の資本金等の額によって、消費税課税に差異があり、届出書類が異なり、かつ ”初年度に大きな設備投資をする” 又は ”輸出業種” 等の場合には消費税の還付を受けられる場合もあり、届出書類には
期限とともに、細心の注意
が必要です。
◆
法人を設立した場合 ⇒ 消費税課税の注意点は?
◆
尚、「新設法人」 の資本金等の額は、事業年度開始の日の金額で判定します
☆ 新設法人等の場合の消費税の取扱い (→)
☆ 特定新規設立法人の場合の消費税の取扱い (→)
都道府県税事務所・市区町村事務所
事業開始等申告書
★ 法人成り時の税務上の注意点 (会員のみ→)
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当事務所は、法人設立に必要な上記 (1) (2) の手続き一切をお引き受け致します。
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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