◎ 特定口座に関する改正
特定口座への入庫可能期間の延長等 使い勝手が改善されました
平成17年4月1日から再開され、平成21年5月31日まで特定口座への入庫可能に!! |
● 但し、みなし取得価額による預入はできなくなり、預入できる価額は |
○ 実際の取得価額 |
○ 名義書換日の終値 (平成17年3月31日までのもの) |
従って、実際の取得価額 < みなし取得価額 の場合は ⇒ 一般口座で売却し、確定申告した方が有利 |
尚、平成17年10月1日以後、日本郵政公社が特定口座の取扱者に追加されました |
◆ 破綻 (上場廃止) 株式の <みなし譲渡損失> |
特定口座に預けた国内株式が、平成17年4月1日以降に上場廃止となり、その株式が無価値化した場合、「特定管理口座」 の移管を選択すれば、その後の清算結了等の事実を、その株式が譲渡されたものとみなし、譲渡損失とすることができます |
⇒ この取扱は当年度の通算のみの適用で、損失の繰越控除の適用は不可 |
特定口座保管株式等を特定口座を開設している証券業者に平成17年4月1日以降貸し付けた場合、これをその特定口座に直接、特定口座で管理されていた取得価額で返還を受けることが可能になりました |
◆ 贈与、相続等により取得した特定口座内保管上場株式等の移管 |
一定の贈与、相続 又は 遺贈により取得した特定口座内保管上場株式等であった 上場株式等を、受贈者、相続人 又は 受遺者の特定口座へ移管できる制度の創設。 |
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平成17年4月1日から、タンス株等の特定口座への預入手続きが再開されました。
但し、みなし取得価額を取得価額として預け入れることはできなくなりました。
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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