◎ 建物の増改築工事
  (付合になると?)



妻所有の建物に夫が増改築した場合、夫から妻への贈与となる?!



◆ 妻名義の建物に夫が増改築等した場合



● 一個のものとして取り扱われる場合

付合とは?

(民法 242条)
 不動産の所有者は、その不動産に従として附合した物の所有権を
 取得する。

   ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
  • 一個のものとして取り扱うこと
     (例) 従前からあった妻所有の建物の横に、夫が建物を増築し、壁を
         ぶち抜き行き来できるようにした場合など


  • これを登記した場合

  • 登記実務

    の取扱いは?

  •  登記原因は増築とされ、新たな登記簿の表題部は起こされず、
    従前の建物の床面積の訂正(増加)として取り扱われる


  • 権利を表示する所有権の部分は変更されない



  • この場合の税務の扱いは?


  • 税務上の

    取扱いは?

  •  資金を出した夫の名義とならず、増築工事により妻の財産が増加


  • 夫から妻への贈与 (妻が贈与によって取得) となります




  • 収支と所得


    ≪贈与税の基本に戻る≫  ≪財産に戻る≫


    配偶者の建物に増改築した場合、贈与の意思がなくても、税務上、思わぬ贈与と
    なる場合があり注意が必要です。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/