◎ 建物の増改築工事
(付合になると?)
◆ 妻名義の建物に夫が増改築等した場合 |
付合とは? (民法 242条) | 不動産の所有者は、その不動産に従として附合した物の所有権を 取得する。 ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。 |
(例) 従前からあった妻所有の建物の横に、夫が建物を増築し、壁を ぶち抜き行き来できるようにした場合など |
の取扱いは? | 登記原因は増築とされ、新たな登記簿の表題部は起こされず、 |
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取扱いは? | 資金を出した夫の名義とならず、増築工事により妻の財産が増加 |
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