◎ 遺族である配偶者の年金
◆ 会社員の夫に先立たれた妻の年金 (遺族年金) |
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 受給権者は、原則として一つの年金を選択することになります。 但し、厚生年金の加入期間を有する遺族厚生年金の受給権者である配偶者が、 65歳になったときは、次のいずれかを選択できます (→ 改正) |
@ 夫が受給資格期間 (加入期間25年以上) を満たしていること A 加入期間のうち保険料を納めた期間 (免除を含む) が3分の2以上あること |
◎ 夫が死亡した場合の 「遺族厚生年金」 の選択 |
妻の給料が夫の給料より高く、加入期間も長い場合 (妻の老齢厚生年金が、夫のそれの3/4より高い場合) |
(※)遺族厚生年金は、夫の老齢厚生年金の3/4 |
妻が専業主婦の場合 及び 妻の給料が夫の給料より低く、加入期間も短い場合 (妻の老齢厚生年金より、夫のそれの3/4の方が高い場合) |
(夫の老齢厚生年金×3/4) |
老齢厚生年金1/2 +遺族厚生年金(※)) (※)遺族厚生年金は、夫の老齢厚生年金の2/3 |
夫と妻の収入などの違いにより、Bが有利な場合も (妻の老齢厚生年金が 夫の分より低いが1/2より高い場合) |
(夫の老齢厚生 年金の2/3) | 1/2 |
◆ 自営業者の夫に先立たれた妻の年金 (遺族年金 = 「遺族基礎年金」) |
● 子供を持つ妻 又は 子供 (原則18歳に達した後の3月末まで) また、子供の数によって加算額が異なり支給額が変わってきます。 <妻と子供1人の場合→年約102万円 子供2人の場合→同125万円> |