◎ 遺族である配偶者の年金



夫に先立たれた遺族(配偶者)の年金は、どう選べる?



◆ 会社員の夫に先立たれた妻の年金 (遺族年金


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公的年金は、「一人一年金」 の原則があり、二つ以上の年金の受給権を得たときは、
受給権者は、原則として一つの年金を選択することになります。
但し、厚生年金の加入期間を有する遺族厚生年金の受給権者である配偶者が、
 65歳になったときは、次のいずれかを選択できます→ 改正
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「遺族年金」 が支給される為の条件
 @ 夫が受給資格期間 (加入期間25年以上) を満たしていること
 A 加入期間のうち保険料を納めた期間 (免除を含む) が3分の2以上あること

  • 2016年3月末までの特例として、「死亡した月の前々月までの1年間保険料
    を納付していればよい
    」 ことになっている。



    ◎ 夫が死亡した場合の 「遺族厚生年金」 の選択


  • 夫の死亡時に30歳未満で子どものいない妻については、遺族厚生年金の
    給付期間を従来の無期限から5年だけに大幅短縮
    (2007年4月から実施)



    @ 妻本人の老齢年金を選択

    (老齢基礎年金+老齢厚生年金)

    妻の給料が夫の給料より高く、加入期間も長い場合
    (妻の老齢厚生年金が、夫のそれの3/4より高い場合)

    妻の老齢厚生年金
    妻の老齢基礎年金



    A 夫の遺族厚生年金を選択

    (老齢基礎年金+遺族厚生年金(※))

    (※)遺族厚生年金は、夫の老齢厚生年金の3/4

    妻が専業主婦の場合 及び
    妻の給料が夫の給料より低く、加入期間も短い場合
    (妻の老齢厚生年金より、夫のそれの3/4の方が高い場合)

    遺族厚生年金
    (夫の老齢厚生年金×3/4)
    自分の老齢基礎年金



    B 老齢厚生年金と夫の遺族厚生年金の併給を選択

    (老齢基礎年金 +
    老齢厚生年金1/2 +遺族厚生年金(※))


    (※)遺族厚生年金は、夫の老齢厚生年金の2/3

    夫と妻の収入などの違いにより、Bが有利な場合も
    (妻の老齢厚生年金が 夫の分より低いが1/2より高い場合)

    遺族厚生年金
    (夫の老齢厚生
    年金の2/3)
    老齢厚生年金
    1/2
    自分の老齢基礎年金


    ◆◆◆ 遺族年金を見直し (平成16年1月23日 日経新聞) ◆◆◆
    −給付水準は変わらず−

    ● 平成19年4月から
    厚生年金に加入歴のある65歳以上の妻に対する年金給付を
    妻自身の老齢厚生年金を全額支給した上で、現行水準との差額を遺族厚生年金として給付


    ★ 遺族恩給 ・ 遺族年金は、所得税法上、非課税所得とされています
    (所 9@三)



    ◆ 自営業者の夫に先立たれた妻の年金 (遺族年金 = 「遺族基礎年金」)


    「遺族基礎年金」 を受ける資格がある者
     ● 子供を持つ妻 又は 子供 (原則18歳に達した後の3月末まで)
    従って、夫だけの場合 や 子のない妻には支給されません

    また、子供の数によって加算額が異なり支給額が変わってきます。
    <妻と子供1人の場合→年約102万円 子供2人の場合→同125万円>

  • 妻が死亡の場合、子供は父と生計が同じである間は支給されません
  • (注) 遺族基礎年金 と 自分の老齢厚生年金の両方をもらうことはできない



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    夫に先立たれた厚生年金の加入期間を有する配偶者は、上記の3つから年金を選択できますが、現在の
    法律では遺族厚生年金は非課税とされており、その面も考慮してどれを選ぶかを考える必要があります。




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    tel: 06-6681-2144   税理士 服部行男
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