◎ 相続株式を自社に売却した場合の取扱い
(みなし配当課税の特例)
◆ 相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例 |
● この特例は、平成16年の税制改正で新たに導入されました。(措法9の7) |
※※※※※※※※※※※※※【 適用要件・時期 】※※※※※※※※※※※※※ (1)平成16年4月1日以後の相続等により取得した非上場株式で (2)その相続 又は 遺贈につき相続税額がある者が、所定の手続きをして、 (3)相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に (4)その相続等により取得した株式を発行会社に譲渡することが要件です ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ |
【 改 正 の 内 容 】 |
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● 非上場株式を相続した相続人が、発行会社にその株式を売却した場合 |
◆ 改 正 前 | 部分は ”みなし配当” として課税され、配当所得として総合課 税により所得税が課税されていました |
◆ 改 正 後 | し、譲渡所得として課税することとされました |
【 改 正 の 効 果 】 |
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@ 非上場株式の譲渡益課税の税率の軽減 (16年1月1日以後の譲渡から): |
A 所得区分が 「配当所得」 → 「譲渡所得」 になった為、 |
最高税率50%からは、かなり軽減されました |
◆ 金庫株解禁に係る税法改正の経緯 (まとめ) |
中小企業が金庫株を利用するケースには? |
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解 禁 前 | ⇒ | 金 庫 株 解 禁 後 | ||||
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に関わらず> 原則、売却株主に譲渡 益課税(26%)のみ 場合に限り、売却株主 に”みなし配当” 課税 | ⇒ | 上場株式で市場取引 | 非上場株式や相対取引の場合 | |||
≪改正後≫ (所7%住3%) (平成25年12月31日 まで) | <改正前> ”みなし配当” 課税 (最高50%) | ⇒ | ≪改正後≫ 特例あり 20% (所15%住5%) |