◎ 人材投資促進税制
(教育訓練費)
◆ 制度(税額控除)の内容 |
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 間の教育訓練費の額の平均額を超える場合に、税額控除 (当該年度の税額の10% 相当額が上限) が認められる制度 |
人材投資促進税制 | |||
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適用がある者 | 青色申告書を提出する個人 | 青色申告書を提出する法人 | |
適用年度 | 平成18年から平成20年の3年分 | 平成17年4月1日から平成20年3月31日 までの間に開始する事業年度 | |
基 本 制 度 | 適用要件 | 適用年度の損金算入教育訓練費の額が その直前2年間の損金算入教育訓練費の額の平均額を超える場合 《増加額》 | |
税額控除率 | その超える額 《増加額》 の25%相当額の税額控除が認められる | ||
税額控除限度額 | 当該年度の税額の10%相当額が上限。 翌事業年度への繰越は不可 | ||
中小企業者の特例 (※) | 下記の 「中小企業者」 については、教育訓練費の 《増加率》 に応じた一定率 をその期の教育訓練費に乗じた額を税額控除額とすることができます |
● 「中小企業者」とは?・・・次の(1)または(2)に該当する者 (1)資本 又は 出資の金額が1億円以下の法人 (2)資本 又は 出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が 1000人以下の法人 又は 個人 |
◆ 「中小企業者」 の場合の教育訓練費増加率に応じる割合 |
教育訓練費 《増加率》 | → | 当期の教育訓練費に乗じる割合 |
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→ | 20% | |
→ | 教育訓練費増加率×0.5 (小数点以下3位未満の端数切捨て) | |
但し、税額控除限度額は、当該年度の税額の1 0%相当額が上限 |
◆ 教育訓練費の対象となる費用等 |
【対象外となる者】 ● その法人の役員 又は 個人事業主 並びに その法人の役員 又は 個人事業主の親族、役員と特殊の関係ある者 及び 使用人兼務役員、入社予定の内定者等 は除かれます 但し 使用人には、正社員、パート、アルバイト、契約社員等を問いません |
○ 外部研修参加費 ○ 教科書その他の教材費 【対象とならないもの】 ● 社内講義などの内部費用 及び、 教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける助成金等は控除します |