◎ 人材投資促進税制
 (教育訓練費)



過去の教育訓練費の平均を上回った場合に税額控除が認められる制度の創設



◆ 制度(税額控除)の内容


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青色申告書を提出する法人又は個人で、適用年度の教育訓練費の額がその直前2年
 間の教育訓練費の額の平均額を超える場合に、税額控除 (当該年度の税額の10%
 相当額が上限) が認められる制度
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 人材投資促進税制
適用がある者青色申告書を提出する個人青色申告書を提出する法人
適用年度平成18年から平成20年の3年分平成17年4月1日から平成20年3月31日
までの間に開始する事業年度



適用要件適用年度の損金算入教育訓練費の額が
その直前2年間の損金算入教育訓練費の額の平均額を超える場合 《増加額》

当年度の教育訓練費−(過去2年度分の教育訓練費の合計額÷2)
税額控除率 その超える額 《増加額》 の25%相当額の税額控除が認められる
(「中小企業者」については、特例措置 (※) あり)
税額控除限度額 当該年度の税額の10%相当額が上限。 翌事業年度への繰越は不可
 
中小企業者の特例 (※) 下記の 「中小企業者」 については、教育訓練費の 《増加率》 に応じた一定率
   をその期の教育訓練費に乗じた額を税額控除額とすることができます

教育訓練費増加率=【当年度の教育訓練費−(過去2年度分の教育訓練費の合計額÷2)】÷(過去2年度分の教育訓練費の合計額÷2)


 ● 「中小企業者」とは?・・・次の(1)または(2)に該当する者

 (1)資本 又は 出資の金額が1億円以下の法人
(但し、大規模法人の子会社は除かれます)

 (2)資本 又は 出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が
    1000人以下の法人 又は 個人

  • 個人事業者の場合には、従業員数1000人以下の青色申告者が対象



  • ◆ 「中小企業者」 の場合の教育訓練費増加率に応じる割合


    教育訓練費 《増加率》当期の教育訓練費に乗じる割合
  • 教育訓練費増加率が40%以上の場合
  •  20%
  • 教育訓練費増加率が40%未満の場合
  •  教育訓練費増加率×0.5
     (小数点以下3位未満の端数切捨て)
    但し、税額控除限度額は、当該年度の税額の1 0%相当額が上限




    ◆ 教育訓練費の対象となる費用等


    使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させる為に支出する費用

    【対象外となる者】  ● その法人の役員 又は 個人事業主 並びに
    その法人の役員 又は 個人事業主の親族、役員と特殊の関係ある者
    及び 使用人兼務役員、入社予定の内定者等 は除かれます


    但し 使用人には、正社員、パート、アルバイト、契約社員等を問いません
     ○ 外部講師謝金  ○ 外部施設等使用料  ○ 研修委託費

    ○ 外部研修参加費  ○ 教科書その他の教材費

    【対象とならないもの】  ● 社内講義などの内部費用 及び、
    教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける助成金等は控除します




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    我が国の産業競争力を向上させるべく人材育成に積極的に取り組む企業について、教育訓練費の一定割合を税額から控除する制度が創設されました。中小企業については、基本制度との有利な方を選択できます。 尚、教育訓練費の範囲については詳細に規定されています。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/