◎ 中小企業に対する優遇税制
● 「中小企業者」 とは?・・・次の(1)または(2)の法人を言います (1)資本 又は 出資の金額が1億円以下の法人 (2)資本 又は 出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が 1000人以下の法人 |
◆ 中小企業者に対する優遇税制 |
(1)資産の取得に伴うもの (減価償却・特別償却、税額控除) |
項 目 | 取得資産 | 取扱い | 適用期間 |
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少額減価 償却資産 | 30万円未満の減価償却資産 | 即時損金算入 (年間300万円を限度) | H15年4月〜 H28年3月取得 |
中小企業 投資促進 税制 | @1台160万円以上の機械装置 A1台又は同種類の金額合計が 120万円以上の器具備品 パソコン、デジタル複合機 B 一定のソフトウェア | 特別償却 30% 又は 税額控除7% | H10年6月〜 H29年3月取得 |
中小企業 基盤強化 税制 | @ 卸売業・小売業・飲食店業 ・サービス業⇒(業種限定) A120万円以上の器具備品等 | 特別償却 30% 又は 税額控除7% | 〜24年3月取得 までで廃止 |
(2)設立後5年間の欠損金の繰戻し還付 |
(3)試験研究費の税額控除 (研究開発税制) |
(4)雇用促進税制 ・ 所得拡大促進税制 |
(5)経営改善設備投資促進税制 ・ 生産等設備投資促進税制 |
(6)環境関連投資促進税制 |
◆ 資本金1億円以下の法人に対する優遇税制 |
項 目 | 内 容 | 適用期間他 | |
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法人税の軽減 税率 | 課税所得 : 800万円以下 → 税率15% | 一般税率は 25.5% | |
同族会社の 留保金課税 | 所得基準 : 35% → 50% | 18年4月1日〜 開始事業年度 | |
受取配当等の 益金不算入 | 連結・関係株式等以外の株式の益金不算 入割合 | 50/100 | 16年4月1日〜 開始事業年度 |
交際費課税 | (ア) 定額控除額800万円 と (イ) 飲食費の50% との選択適用 | 25年4月1日〜 28年3月31日 開始事業年度 | |
貸倒引当金 | 引当できる法人を限定 かつ 法定繰入率で引当OK | 大法人等適用なし | |
退職給与引当金 | 制度廃止による取り崩し期間 10年 | 大法人は4年 |
《 参考 》 |