◎ 中小企業に対する優遇税制



中小企業に対して認められている < 優遇税制 > にはどんなものが・・・・



 ● 「中小企業者」 とは?・・・次の(1)または(2)の法人を言います

 (1)資本 又は 出資の金額が1億円以下の法人
(但し、大規模法人の子会社は除かれます)

 (2)資本 又は 出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が
    1000人以下の法人

  • 個人事業者の場合には、従業員数1000人以下の青色申告者が対象



  • ◆ 中小企業者に対する優遇税制


    (1)資産の取得に伴うもの (減価償却・特別償却、税額控除)

    項 目取得資産取扱い適用期間
    少額減価
    償却資産
     30万円未満の減価償却資産即時損金算入
    (年間300万円を限度)
    H15年4月〜
    H28年3月取得
    中小企業
    投資促進
    税制
     @1台160万円以上の機械装置
     A1台又は同種類の金額合計が
     120万円以上の器具備品
     パソコン、デジタル複合機
     B 一定のソフトウェア
    特別償却
    30% 又は
    税額控除7%
    H10年6月〜
    H29年3月取得
    中小企業
    基盤強化
    税制
     @ 卸売業・小売業・飲食店業
      ・サービス業⇒(業種限定)
     A120万円以上の器具備品等
    特別償却
    30% 又は
    税額控除7%
    〜24年3月取得
    までで廃止

    (2)設立後5年間の欠損金の繰戻し還付

    (3)試験研究費の税額控除 (研究開発税制

  • 技術基盤強化税制 (試験研究費とは?)

    (4)雇用促進税制  ・  所得拡大促進税制

    (5)経営改善設備投資促進税制 ・ 生産等設備投資促進税制

    (6)環境関連投資促進税制



    ◆ 資本金1億円以下の法人に対する優遇税制

    項 目内     容適用期間他
    法人税の軽減
    税率
     課税所得 : 800万円以下 → 税率15%一般税率は
    25.5%
    同族会社の
    留保金課税
     所得基準 : 35% → 50%18年4月1日〜
     開始事業年度
    受取配当等の
    益金不算入
     連結・関係株式等以外の株式の益金不算
     入割合
    50/10016年4月1日〜
    開始事業年度
    交際費課税 (ア) 定額控除額800万円  

     (イ) 飲食費の50% との選択適用
    25年4月1日〜
     28年3月31日
    開始事業年度
    貸倒引当金 引当できる法人を限定 かつ 法定繰入率で引当OK大法人等適用なし
    退職給与引当金 制度廃止による取り崩し期間 10年大法人は4年

    《 参考 》
  • 資本金1億円以下の法人には、平成16年4月1日以後開始する事業年度からの『外形標準課税』の適用なし
  • 資本金1億円以下の法人には、平成17年4月1日以後開始する事業年度からの『固定資産の減損会計』の適用なし (平成16年1月8日 日経新聞)




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    政策的な見地から 中小企業施策として、大企業にはない各種の優遇税制が定められています。内容には、
    時限的なものが多く その適用に当たっては常に税制改正(適用期間等)の動向に注意しておく必要があります。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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