◎ 同族会社−改正留保金課税



<留保金課税制度> の見直しが行われました



● 平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます


− 下記の1グループの変更は、留保金課税の対象となる同族会社の判定のみで、
 行為計算否認などの規定の適用を受ける同族会社の判定には影響されません −



◆ 留保金課税制度の見直し (特定同族会社)


 従   来改   正








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同族要件3株主グループによる株式等
の保有割合が50%超
1株主グループによる株式等
の保有割合
が50%超
(特定同族会社)
 




次の金額のうち、最も多い金額
所得基準額 所得等の金額 × 35% 所得等の金額 × 50%
 (資本金1億円超は40%)
定額基準額 年 1,500万円 年 2,000万円
積立金基準額 期末資本金の25%相当額
 −利益積立金
 期末資本金の25%相当額
 −利益積立金
自己資本比率
基準額
 自己資本比率が30%に達す
るまでの額 (資本金1億円以下)
 






不適用措置@ 設立後10年以内の
 中小企業者
A 中小企業事業活動促進法
 の経営革新計画の承認企業
 左に同じ
(平成20年3月31日までに
開始する年度)
B 自己資本比率が50%以下
 の中小法人


(注) 会社法の施行により、利益処分計算書から株主資本等変動計算書に変わったことにより
法人税 別表4の当期利益の社外流出の 「配当」 欄の記載方法に変更があり



  • 「課税留保金額」 の計算 → 当期において支払われたものとみなす規定(法67C)
            により別表3(1)で調整が必要



    ◆ <自己株式を保有する場合> の特定同族会社の判定基準


    @ 発行済株式総数は? 判定する会社の発行済株式総数から、その会社が保有する
     自己株式を除く
    A 自己株式を保有する
       判定会社は?
     自己株式を保有する判定会社を除いた上位1位の株主等


    自己資本比率前事業年度末の自己資本額 (※1)
    前事業年度末の総資産額
    (※1)自己資本額 : 資本金等の額・利益積立金の合計額に、同族関係者
      からの負債(利子の支払の基因となるもの)の額を加算
    した金額



    ● 平成19年4月1日以後に開始する事業年度から


    − 資本金の額 又は 出資の額が1億円以下の会社は、この留保金課税の適用対象から除外されます −
    (注) 大法人の子会社は、中小企業に認められている特例の適用はありません




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    1株主グループの持株割合の判定は 留保金課税の適用の有無の場合だけで、同族会社の判定の場合の持株割合は従来通りです。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/