◎ 租税回避行為とは?
◆ 節税行為 |
租税法規の立法当時から 法が想定(予定)している範囲内で、通常の取引行為等において 最小限の税負担となる様に有利な税法規を適用し、租税の軽減を図る行為 |
◆ 脱税行為 |
課税要件事実の全部又は一部を、故意に 仮装隠蔽等の行為により、事実を曲げて租税負担の軽減 あるいは 排除を行おうとする行為 |
◆ 租税回避行為 |
租税法規の立法当時から 法が予定している通常の取引行為 あるいは 法形式をとらず、異常な取引行為等を選択することによって、租税負担の回避・軽減等を行う行為 |
≪租税回避行為の特徴≫ |
● 所得税法 第157条 (同族会社の行為 又は 計算の否認) の規定が適用される場合があります ★ 『更正又は決定に際し、その行為 又は 計算にかかわらず、 税務署長の認めるところにより課税標準(課税価格)等 を計算することができる。』 とされています。 |
更に 平成18年度 税法改正 (整備) |
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平成18年4月1日以後に行われる行為 又は 計算について、 ● 法人税法 ・ 所得税法 ・ 相続税法等いずれかの規定に基づいて 同族会社の行為 又は 計算の否認等の規定が適用された場合 『税務署長の認めるところにより、他の法律でも課税標準等を 計算することができる』 ことが明確化されました |