◎ 租税回避行為とは?



節税・脱税・租税回避行為とは?



◆ 節税行為

  • 租税法規の立法当時から 法が想定(予定)している範囲内で、通常の取引行為等において 最小限の税負担となる様に有利な税法規を適用し、租税の軽減を図る行為



  • ◆ 脱税行為

  • 課税要件事実の全部又は一部を、故意に 仮装隠蔽等の行為により、事実を曲げて租税負担の軽減 あるいは 排除を行おうとする行為



  • ◆ 租税回避行為

  • 租税法規の立法当時から 法が予定している通常の取引行為 あるいは 法形式をとらず、異常な取引行為等を選択することによって、租税負担の回避・軽減等を行う行為

  • ≪租税回避行為の特徴≫
  • 私法上、取引自体は有効な取引であり、その取引に仮装や隠蔽行為は認められない
  • その取引は、異常 (不合理かつ不自然) な取引であり、ときには法の乱用解釈が認められる
  • 時には、通常の取引が課税要件に該当する為、当事者以外の者を利用した「迂回行為」 を利用する場合があり
  • 結果として、その者の課税所得を減少させ租税負担の軽減を図るもの
    (租税負担を不当に減少させる結果となる)



  • ★ 税の負担を不当に、減少せしめる結果となるときは

    ● 所得税法 第157条 (同族会社の行為 又は 計算の否認)
    の規定が適用される場合があります

    ★ 『更正又は決定に際し、その行為 又は 計算にかかわらず、
    税務署長の認めるところにより課税標準(課税価格)等
    を計算することができる。』
    とされています。



    ★ 上記と同じ内容の規定が、「法人税法」 「相続税法」 にも設けられています。
    (法人税法 第132条) (相続税法 第64条)



    更に 平成18年度 税法改正 (整備)
    平成18年4月1日以後に行われる行為 又は 計算について、

    ● 法人税法 ・ 所得税法 ・ 相続税法等いずれかの規定に基づいて
    同族会社の行為 又は 計算の否認等の規定が適用された場合
    『税務署長の認めるところにより、他の法律でも課税標準等を
    計算することができる』 ことが明確化されました


    指差し絵
    ≪事業に戻る≫  ≪同族会社に戻る≫

    ≪節税対策に戻る≫  ≪留保金課税に戻る≫  ≪不動産管理会社に戻る≫



    所得税法 第157条は、税務署の 『伝家の宝刀』 と言われ、脱税 及び 行き過ぎた租税回避行為は、
    厳しく追求され、結果的に本税だけでなく ”いわゆる罰金” も大きくなり、割に合わなくなります。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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