◎ 不動産管理会社
 (一括転貸の場合の契約書)



<一括転貸方式> の場合の不動産管理会社 と オーナーとの間の契約書



◎ よくわからないまま不動産管理会社をつくったり、
単に節税のためだけの不動産管理会社の設立は、逆効果となる場合があります!!




◆ 税務調査で <高額管理料> と認定された場合


  • 不動産管理会社 と オーナー間の取引で、<高額管理料> と認定された場合は、


    【管理料方式の場合】

    個 人 は ?
    (不動産の所有者)
     過大と認定された管理料部分が経費否認され、個人所得が増えます
    法 人 は ?
    (不動産管理会社)
     個人の方で経費否認されたので、法人の収入(所得)が自動的に減る
     のではなく、過大部分を個人に返金した事業年度で収入が減ります



    【一括転貸方式の場合】

    不動産管理会社がオーナー(不動産の所有者)に不動産管理会社は
    賃貸料収入低額の賃貸料を支払うと高額管理料




    ◎ 不動産管理会社の管理内容等の事実認定があり、行過ぎると
    所得税法 や 法人税法で定める同族会社の行為計算の否認規定が働く場合があります





    ◆ 不動産管理会社としては、 <一括転貸方式> の方がベター


    不動産管理会社が仕事としてどういった業務をするかを明確にする必要があります

    一括賃貸し、入居者の有無にかかわらず、定額の家賃を保証します



    一括転貸

    方式
    ● 不動産の所有者である個人に代わって不動産管理会社がどういう業務
     をするかを明確に契約書に記載し、かつ、それを実行する必要があります。


    ≪例≫

  • 入居者の募集 各室のカギの管理
  • 賃貸料の交渉、集金 及び 管理
  • 賃借人からの苦情 ・ 要望 ・ 問合せ等の受付 及び 対応
  • 管理不動産を定期的に点検し、補修 若しくは 取替えの必要がある箇所を
      発見した場合、速やかにオーナーに連絡
  • 建物、設備機器、衛生設備等、敷地内の工作物について、個人の代理人
      として、補修、取替え等を行う


  • ◎ 不動産管理会社に一括貸付けを開始する場合の契約書 (フォーム)
    (→ 会員のみ)



    収支と所得


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    同族会社における管理実態のない不動産管理会社を利用した行過ぎた節税策には、
    所得税法や法人税法で定める同族会社の行為計算の否認規定が働く場合があり、注意が必要です。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/