◎ 土地活用の場合の各種方式
(土地活用方法を考える)
◆ 「建設協力金方式」 と 「定期借地権方式」 とは? ・・・ 共に ”ローリスク” |
項 目 | 建設協力金方式 | 定期借地権方式 |
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保 証 金 | 又は全部を負担する | 債務の担保としての保証金を拠出 |
地代家賃 | を安く設定 | に加え、通常の地代を収受する |
預かった 保証金の 評価は? 相続時の 債務控除 | 保証金そのものの金額 (→ 相続時の際の債務) ↓ 保証金全額が控除できる | 保証金の額から、預託期間に応じて 享受する経済的利益の額を控除した 金額 (→ 相続時の際の債務) ↓ 債務の額−債務の額×(基準年利率 −約定利率)×末経過期間に応ずる 複利年金現価率 |
相対的評価 | ↓ | ↓ |
○ | △ |
項 目 | 建設協力金方式 | 定期借地権方式 |
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債務控除 できる金額 | 保証金全額が控除できる | 債務の額 × 末経過期間に応ずる 複利現価率 |
◆ 不動産管理会社の設立は? どちらの方式が? |
項 目 | 管理料(管理委託) 方式 | 一括転貸(サブリース) 方式 | |
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内 容 | む)が管理会社を設立し、その会 社に不動産の保守・管理をさせ、 管理料を管理会社に支払う方式 | む)が管理会社を設立し、その会 社に所有不動産を賃貸し、管理会 社がこれを第3者に転貸する方式 | |
ポイント | 管理料を適正に設定し、本来個人 に帰属すべき不動産所得を圧縮 ることにより法人所得も圧縮する | 賃貸料収入の額と所有者に支払う 賃借料の額との差額を利用する して支払い不動産所得を分散する | |
問 題 点 | 管理料の割合 (課税上問題となる場合) 《高額管理料》 | 賃貸料の額 (課税上問題となる場合) 《低額賃貸料》 | |
実態作り での注意点 | 仲介を業務として行う場合には、 法人内部か、外部委託のいずれか に「宅地建物取引主任者」を常設 機関として具備する事が必要 | 契約時点における保証金の授受、 賃料の合理的な設定、管理体制と その実態などを明確に決めておく 管理会社が宅地建物取引主任者と 不動産賃貸に係る継続的管理契約 を締結しておく | |
相続 評価 | 土地 | 自用家屋評価 | 貸家建付地評価 |
建物 | 貸家評価 | ||
お勧め評価 | ↓ | ↓ | |
× | △ |
管理会社から支給される給与 | |
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役員報酬等 | 給与所得 (給与所得控除額の利用) |