◎ 土地活用の場合の各種方式
 (土地活用方法を考える)



土地活用を考える上で、節税を考慮し利用できる方式は?



◆ 「建設協力金方式」 と 「定期借地権方式」 とは? ・・・ 共に ”ローリスク”



項 目建設協力金方式定期借地権方式
保 証 金
  • 借りる側が、建物建築費の一部
    又は全部を負担する
    建物は土地所有者所有

  • 通常、無利息が多い
  • 当初に決めた期間で返金
  • 借りる側は、地代支払や建物撤去
    債務の担保としての保証金を拠出
     (建物は事業会社所有

  • 通常、無利息が多い
  • 契約期間終了時に返金
  • 地代家賃
  • 保証金に利息がない分、家賃
    を安く設定
  • 預った保証金による経済的利益
    に加え、通常の地代を収受する
  • 預かった
    保証金の
    評価は?



    相続時の
    債務控除
    保証金そのものの金額
    (→ 相続時の際の債務)



    保証金全額が控除できる
    保証金の額から、預託期間に応じて
    享受する経済的利益の額を控除した
    金額 (→ 相続時の際の債務)



    債務の額−債務の額×(基準年利率
    −約定利率)×末経過期間に応ずる
    複利年金現価率
    相対的評価



    ● 相続が起こった場合の <相続税の債務控除> の金額に大きな違い

    項 目建設協力金方式定期借地権方式
    債務控除
    できる金額
    保証金全額が控除できる債務の額 × 末経過期間に応ずる
    複利現価率



    定期借地権設定の際の保証金 及び 賃料の前払いとしての一時金の活用 (→)




    ◆ 不動産管理会社の設立は? どちらの方式が?



    項 目管理料(管理委託) 方式一括転貸(サブリース) 方式
    内  容
  • 不動産の所有者(その親族を含
    む)が管理会社を設立し、その会
    社に不動産の保守・管理をさせ、
    管理料を管理会社に支払う方式
  • 不動産の所有者(その親族を含
    む)が管理会社を設立し、その会
    社に所有不動産を賃貸し、管理会
    社がこれを第3者に転貸する方式
  • ポイント
  • 管理会社が所有者から収受する
    管理料を適正に設定し、本来個人
    に帰属すべき不動産所得を圧縮

  • 管理会社が親族に給与を支給す
    ることにより法人所得も圧縮する
  • 管理会社が賃貸人から収受する
    賃貸料収入の額と所有者に支払う
    賃借料の額との差額を利用する

  • その差額を親族に対する給与と
    して支払い不動産所得を分散する
  • 問 題 点
    ★不動産収入の内に占める支払い
    管理料の割合


    (課税上問題となる場合)
    《高額管理料》
    ★管理会社からオーナーに支払う
    賃貸料の額


    (課税上問題となる場合)
    《低額賃貸料》
    実態作り
    での注意点
    仲介を業務として行う場合には、
    法人内部か、外部委託のいずれか
    に「宅地建物取引主任者」を常設
    機関として具備
    する事が必要
    契約時点における保証金の授受、
    賃料の合理的な設定、管理体制と
    その実態などを明確に決めておく


    管理会社が宅地建物取引主任者と
    不動産賃貸に係る継続的管理契約
    を締結しておく
    相続
    評価
    土地
  • 募集中で空部分は自用地評価
        自用家屋評価
  • 賃貸部分については、右に同じ
  • 貸家建付地評価
    建物貸家評価
    お勧め評価
    ×



    管理会社から支給される給与
    役員報酬等給与所得 (給与所得控除額の利用)


    ◎ 不動産管理会社の設立 と 活用方法 ・契約書 (会員のみ→)




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    土地活用には色々な方法がありますが、収益性を重視するのか? 相続の際の評価額低減を重視するの
    か? 等々オーナーの考え方により、また、それらも土地の立地条件から可能か? でも異なってきます。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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