◎ 相続税の債務控除



相続税の債務控除における連帯債務 及び 保証債務の扱いは?・・・・・



◎ 相続税の債務控除 (相法14条・15条)


● 相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額
  のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

1.被相続人の債務で相続開始の際、現に存するもの(公租公課を含む)
2.被相続人に係る葬式費用
  上記により控除すべき債務は、確実と認められるものに限られます

但し、墓石や仏壇(相続税の非課税財産)の購入費用の未払分は、債務控除できません



◆ 相続税法における債務とは?


相続税法上
の債務
  • 相続税の課税価格の計算上、相続 又は 遺贈 (死因贈与を含む)
    により取得した財産の価額から控除できるものとして、
    被相続人の債務で相続開始の際、現に存するもので確実なもの



  • ● 所得税の 「住宅借入金等特別控除」 等との関係は?
    内  容意味するところ (理由)住宅借入金等
    特別控除
    連帯債務 (者)家屋の取得時に夫 (妻) 単独の借入でない適用可
    連帯保証 (人)家屋の取得時に借入金を有していない適用不可



    ■ 「連帯債務」 の場合、債務控除の対象となるか?


    連帯債務とは?複数の債務者が同一内容の給付について、それぞれが独立に
    全部の給付をなすべき債務を負担するものをいいます
    −連帯債務は、各債務者の間に主従の別はありません−


    ■ 1人の連帯債務者が債務を弁済した場合



    他の債務者に対し、負担部分に応じた償還を求めることができる

    負担部分の割合
  • 債務者間の特約
  • 連帯債務を負担することに
      よって受けた利益の割合
  •  左の事情が
    ない場合

    平等の割合



    上記の負担部分の割合が明らかな金額を債務控除できる



    ■ 「保証債務」 の場合、債務控除の対象となるか?


    保証債務とは?主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証債務者が主たる
    債務者に代わってその債務を履行する従たる債務をいいます


    相続税法に定める 「確実と認められる債務」 に該当しない

     @ 保証人において将来現実に債務を履行するかどうか不確実
     A 将来、その債務を履行した場合、求償権の行使により補填される
       性格を有する



    相続開始
    時の現況
    から
    (イ)主たる債務者が、弁済不能の状態にあるため、
    保証人がその債務を履行しなければならない場合
    かつ、
    (ロ)主たる債務者に求償しても返還を受ける見込み
    がない場合
    確実と認め
    られる債務
    の場合のみ

    OK
    主たる債務者が破産、会社更生などの手続開始、
    行方不明など債権の回収ができない状態にある事
    客観的に認められる場合



    ◆ 相続税の債務控除を受けられる人は?


    債務控除を
    受けられる
    人は?
    債務控除を受けられる人は、相続人 又は 包括受遺者であり、
    相続を放棄した人 や 相続権を失った人には適用されない

    −但し 相続放棄者や相続権のない人が葬式費用を支払った場合、
    その金額を遺贈によって取得した財産の価額から控除できます−




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    相続税における債務控除は、相続の際、現に存するもので、かつ 確実なものに限られ、
    保証債務は、原則として債務控除の対象となりません。




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