◎ 相続税の債務控除
● 相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額 のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。 |
1.被相続人の債務で相続開始の際、現に存するもの(公租公課を含む) |
2.被相続人に係る葬式費用 |
上記により控除すべき債務は、確実と認められるものに限られます |
◆ 相続税法における債務とは? |
相続税法上 の債務 | により取得した財産の価額から控除できるものとして、 被相続人の債務で相続開始の際、現に存するもので確実なもの |
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内 容 | 意味するところ (理由) | ⇒ | 住宅借入金等 特別控除 |
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連帯債務 (者) | 家屋の取得時に夫 (妻) 単独の借入でない | → | 適用可 |
連帯保証 (人) | 家屋の取得時に借入金を有していない | → | 適用不可 |
■ 「連帯債務」 の場合、債務控除の対象となるか? |
連帯債務とは? | 複数の債務者が同一内容の給付について、それぞれが独立に 全部の給付をなすべき債務を負担するものをいいます −連帯債務は、各債務者の間に主従の別はありません− |
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負担部分の割合 | → | よって受けた利益の割合 | 左の事情が ない場合 → | 平等の割合 |
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■ 「保証債務」 の場合、債務控除の対象となるか? |
保証債務とは? | 主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証債務者が主たる 債務者に代わってその債務を履行する従たる債務をいいます |
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相続税法に定める 「確実と認められる債務」 に該当しない | |
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理 由 | @ 保証人において将来現実に債務を履行するかどうか不確実 A 将来、その債務を履行した場合、求償権の行使により補填される 性格を有する |
相続開始 時の現況 から | (イ)主たる債務者が、弁済不能の状態にあるため、 保証人がその債務を履行しなければならない場合 かつ、 (ロ)主たる債務者に求償しても返還を受ける見込み がない場合 | ⇒ | 確実と認め られる債務 の場合のみ ↓ OK |
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主たる債務者が破産、会社更生などの手続開始、 行方不明など債権の回収ができない状態にある事 が客観的に認められる場合 |
◆ 相続税の債務控除を受けられる人は? |
債務控除を 受けられる 人は? | 債務控除を受けられる人は、相続人 又は 包括受遺者であり、 相続を放棄した人 や 相続権を失った人には適用されない −但し 相続放棄者や相続権のない人が葬式費用を支払った場合、 その金額を遺贈によって取得した財産の価額から控除できます− |
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