◎ 保証人 と 連帯保証人の違い
(保証債務)
◆ 「 保証人 」 の責任 |
(1) 一般に債権を担保する方法として、 |
債権の担保 の方法 | 物的担保 | 不動産や動産などの物を担保とする | |
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人的担保 | 保 証 人 | 債務者以外の人が担保になる | |
連帯保証人 |
民 法 の規定 | 債務者が債務を弁済できなくなれば、保証人がその責任を負う |
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● 自己破産者 の10人に1人は 「保証人」 になったことが原因 |
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日本弁護士連合会が2000年7月に実施した破産申立事件に関する 調査によれば、破産理由の11.5%が 「保証債務・第三者の債務の肩代わり」 となっています。 ⇒ 破産申立をしている人のうち10人に1人は、他人の借金の保証人や連帯保証人となったことなどが原因 ● 尚、2003年の全国の個人の <自己破産申立件数> は、約24万件で、前年比12%増となっています |
◆ 「 保証人 」 と 「 連帯保証人 」 との違い |
保証関係 (債務額 30万円 として) | 甲がいきなり丙・丁 に返済を請求してき たとき | 甲は、丙・丁 に何万円請求 できるか? | 丙が30万円弁済したとき | |||
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保 証 債 務 | 債 権 者 甲 | 主 た る 債 務 者 乙 | 丙も丁も、先ず乙に 請求せよと言える。 乙に資力があり、強 制執行も容易である ことを証明したりし て抵抗し得る(※) | 丙・丁に、それぞれ15万円までしか請求できない | 乙に30万円求償できる。 乙が無資力のときには、 丁に15万円求償できる。 間で約束していたとき はその分を求償できる | |
連 帯 保 証 | 丙も丁も、それに応 じなければならない 連帯保証人は、借り 手本人と同格とみなされる(連帯保証人は、単純な保証人より重い責任を負う) | 丙・丁に、それぞれ30万円でも、その一部でも好きなように請求できる | 乙に30万円求償できる。 乙が無資力のときには、 丁に対して約束した負担 部分に応じて求償する。 (例えば、丙20万円 丁10万円と約束してあれば、丁に10万円求償する)約束がないときは、15万円求償できる |
(※) |
(1)「催告の抗弁権」: 貸し手に対し、「まず先にお金を借りた債務者本人に請求して下さい」という権利 |
(2)「検索の抗弁権」: 「借り手本人には借金返済の資力があり強制執行ができること」 を証明すれば、まず借り手本人の財産に対し強制執行をするよう求めることができる |
⇒ 以上から、☆ 責任が及ぶ場合 ☆ を、簡単に言うと、 |
通常の保証人 | 債務者が、夜逃げしたり、自己破産などで免責された場合 |
連帯保証人 | 貸し手が 「連帯保証人の方が取り立て易い」 と判断すれば、債務 者に請求せず、いきなり連帯保証人に返済を迫ることができる |
◆ (連帯)保証人間において、予め 負担順位 や 負担割合 を決めておくことは可能 |
<念書(負担割合の取り決めの例)> |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 貴殿と私の保証人間の負担部分については、貴殿の負担部分はなし、 私の負担部分は全部とします。 以上、念のため書面として差し入れします。 |