◎ リストラ ・ 倒産など
 (どう乗り切る?)



収入激減で、借金が返せなくなったら、自己破産・民事再生などの選択肢
− いずれも、地方裁判所が関与する債務整理 −




◆ 『 自己破産 』 や 『 民事再生 』 の場合 → 借金はどうなる?



● <自己破産の場合> と <民事再生の場合> の違い


○ 自己破産の場合

借


金
⇒財

産
→債権者への返済に充
てられる
返
済
不
能
分
→裁判所の決定で免責

  • 免責から原則7年間経過しないと再免責が受けられない
    −借金はなくなるが、財産 (持ち家も) もなくなる−



    ○ 民事再生の場合

    借

    金

    ・
    5000
    万円
    以下

    ⇒
    ↓→再生計画でカット
    法
    定
    の
    返済額
    →原則、3年以内に
    分割返済
    住
    宅
    ロ
    l
    ン
    ⇒住
    宅
    ロ
    l
    ン
    →契約通りに返済

  • 再生計画案に示された返済額が財産を換金した場合の金額
    を下回れば再生法の適用が認められない
    −借金はある程度残るが、持ち家も残せる−



    ☆ 【法人の場合】 企業再生を後押しする企業再生円滑化税制の内容は (→)




    ≪財産に戻る≫

    ≪(連帯)保証人に戻る≫  ≪特定調停制度に戻る≫



    リストラ・倒産などで収入が激減した場合 公的制度が頼みの綱ですが、最悪の場合 自己破産 や 民事再生法
    による再生手続きも選択肢になります。しかし、破産等によっても租税債務(滞納税金)は消えません。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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