◎ リストラ ・ 倒産など
(どう乗り切る?)
収入激減で、借金が返せなくなったら、自己破産・民事再生などの選択肢
− いずれも、地方裁判所が関与する債務整理 −
◆ 『 自己破産 』 や 『 民事再生 』 の場合 → 借金はどうなる? |
● <自己破産の場合> と <民事再生の場合> の違い |
○ 自己破産の場合 |
借
金 | ⇒ | 財
産 | → | 債権者への返済に充 てられる |
返 済 不 能 分 | → | 裁判所の決定で免責 |
---|
免責から原則7年間経過しないと再免責が受けられない |
−借金はなくなるが、財産 (持ち家も) もなくなる− |
○ 民事再生の場合 |
借
金 ・ 5000 万円 以下 | ⇒ | ↓ | → | 再生計画でカット |
法 定 の 返済額 | → | 原則、3年以内に 分割返済 |
住 宅 ロ l ン | ⇒ | 住 宅 ロ l ン | → | 契約通りに返済 |
---|
再生計画案に示された返済額が財産を換金した場合の金額 を下回れば再生法の適用が認められない |
−借金はある程度残るが、持ち家も残せる− |
☆ 【法人の場合】 企業再生を後押しする企業再生円滑化税制の内容は (→) |
≪財産に戻る≫
≪(連帯)保証人に戻る≫ ≪特定調停制度に戻る≫ |
リストラ・倒産などで収入が激減した場合 公的制度が頼みの綱ですが、最悪の場合 自己破産 や 民事再生法
による再生手続きも選択肢になります。しかし、破産等によっても租税債務(滞納税金)は消えません。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/