◎ 特定調停制度とは?
(参 考)
◆ 自己破産 と その問題点は? |
裁判所での自己破産手続き | ||
---|---|---|
(1) 自己破産の申立て | → | 破産宣告を受ける |
↓ | ↓ | |
(2) 免責の申立て | → | 免責を受ける |
内 容 | 問 題 点 | ||
---|---|---|---|
自己破産 | ⇒ | 【管財】:所有している財産で債務を弁済 【同時廃止】:破産宣告と同時に破産廃止 (財産がもともと少なく、総財産を処分し ても破産手続費用にも足らないような場合) され住宅が競売に付される |
◆ 特定調停制度とは?・・・ 簡易裁判所の調停委員の斡旋で、分割弁済を目的とする方法 |
特定調停制度 とは? | 自己破産せざるを得ない人を未然に救済し、破産の急増に歯止め 企業も利用できるが、申立ての殆どが消費者ローンを抱かえた個人 一律に借金がカットされるわけではなく借金が減額され、調停が成立 してから返済終了までの期間の金利が免除になるケースが多い |
---|
申立て手続き及び流れ | (1) | 簡易裁判所に相談し、調停申立書に記載して提出 (借金している消費者ローン会社の名称、住所、借入返済明細、電話番号等) |
---|---|---|
(2) | 受理されると、裁判所が債権者に通知 (この時点で電話などによる取り立て行為が停止される) | |
(3) | 調停委員が、数週間後、裁判所で債務者と面接 (借金をした理由、生活状況、収入などを聴取) | |
(4) | 更に1ヵ月後位に、本人、債権者、調停委員の3者で調停 (無理なく3年程度で返済できる計画を作成する) | |
(5) | 同意が成立すれば、裁判官の立会いのもとで調停証書が作成される (同意が成立しなければ調停を繰り返して妥協案を探る) |
● 手続きは簡単 |
本人でも十分可能 | ← | 弁護士に頼むこともできるが・・ |
本人が行えば、1社当たり費用は300円 と切手代で | ||
何%の利息で借りたかがわかる明細書 | ← | 特定調停は、利息制限法上の上限 を利用する |
● 調停には消費者ローン会社の同意が不可欠 |
贅沢な生活を続ける債務者には調停を拒否する会社も |
調停調書には、毎月の返済額が記載される |
返済が滞ったら、この調書で給与 や 資産の差し押さえができる (差し押さえ金額は原則、手取り賃金の2分の1) |