◎ 特定調停制度とは?
(参 考)



借金がゼロにはならないが、費用が安く手続きが簡単な特定調停制度
− 簡易裁判所を通じた任意整理のようなもの −




◆ 自己破産 と その問題点は?


裁判所での自己破産手続き
 (1) 自己破産の申立て 破産宣告を受ける
 
 (2) 免責の申立て 免責を受ける


 内   容問 題 点
自己破産【管財】:所有している財産で債務を弁済

【同時廃止】:破産宣告と同時に破産廃止
 (財産がもともと少なく、総財産を処分し
 ても破産手続費用にも足らないような場合)

◎ 上記、両方とも抵当権等の担保権が実行
され住宅が競売に付される
  • 信用失墜・自信を喪失する

  • モラルハザードを引き起こす

  • 住宅を手放す結果になる

  • 資格制限がある(弁護士など)




  • ◆ 特定調停制度とは?・・・ 簡易裁判所の調停委員の斡旋で、分割弁済を目的とする方法


    特定調停制度

    とは?
  • 2000年2月に特定調停法(特定債務等の調整の促進のため)が施行
     自己破産せざるを得ない人を未然に救済し、破産の急増に歯止め
     企業も利用できるが、申立ての殆どが消費者ローンを抱かえた個人

    −自己破産せずに、債務がカット(減額)される−

    一律に借金がカットされるわけではなく借金が減額され、調停が成立
    してから返済終了までの期間の金利が免除になるケースが多い



  • 申立て手続き及び流れ(1)簡易裁判所に相談し、調停申立書に記載して提出 (借金している消費者ローン会社の名称、住所、借入返済明細、電話番号等)
    (2)受理されると、裁判所が債権者に通知
     (この時点で電話などによる取り立て行為が停止される)
    (3)調停委員が、数週間後、裁判所で債務者と面接
     (借金をした理由、生活状況、収入などを聴取)
    (4)更に1ヵ月後位に、本人、債権者、調停委員の3者で調停
     (無理なく3年程度で返済できる計画を作成する)
    (5)同意が成立すれば、裁判官の立会いのもとで調停証書が作成される
     (同意が成立しなければ調停を繰り返して妥協案を探る)



    ● 手続きは簡単

    本人でも十分可能 弁護士に頼むこともできるが・・
    本人が行えば、1社当たり費用は300円
    と切手代で
    何%の利息で借りたかがわかる明細書 特定調停は、利息制限法上の上限
     を利用する



    ● 調停には消費者ローン会社の同意が不可欠

    贅沢な生活を続ける債務者には調停を拒否する会社も
    調停調書には、毎月の返済額が記載される
    返済が滞ったら、この調書で給与 や 資産の差し押さえができる
      (差し押さえ金額は原則、手取り賃金の2分の1)




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    自己破産をすると退職せざるを得ないような場合に、未然にそのような状況に歯止めをかける為に、
    2000年2月に施行され、自己破産せず債務がカットされ自力完済できる道が開かれました。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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