◎ 相続税の連帯納付義務



〜 相続人の1人が納付すべき相続税を納められない場合 〜



相続税の納税については、各相続人等が受けた利益の価額を限度として、相互に
連帯して納付しなければならない義務が課されています。(相法34条)




連帯納付義務の <例> には?


◆ 相続人の1人が納付すべき相続税を納められないような場合
 (T) 被相続人の納付すべき相続税がある場合
 
 (U) 延納 又は 物納申請が却下された場合
 (V) 延納許可を受けた後に延納 (分納) 税額が納付されない場合
 (W) 延納許可が取り消された場合など



● 連帯納付義務の <例>
相続人相続税額納付状況 相続により受けた利益の価額
に相当する金額
 
配偶者0円2億円
子(A)500万円納付済み1億円
子(B)400万円末納付8,000万円
子(C)200万円納付済み4,000万円

子(B)が末納付の400万円は、配偶者、子(A)及び 子(C)の3名が それぞれ相続により
受けた利益の価額に相当する金額の範囲内(限度として)で連帯して納付する義務を負います



【相続税の連帯納付義務の税負担軽減等】
  • 相続税の連帯納付義務について、連帯納付義務者への税務署から
    通知が義務づけられました

  • 平成23年6月30日以後に連帯納付義務が発生したものについて、
     延滞税に代えて利子税とすることで、税負担の軽減が図られました
    (平成23年度税制改正)


    【相続税の連帯納付義務の解除規定の創設】
    平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税から
    (平成24年度税制改正)

  • 相続税の連帯納付義務について、次の該当する場合には、
    連帯納付義務が解除されることになりました

    @ 履行を求められている場合を除き、申告期限から 5年
    が経過した場合
    A 納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
           

    親(親族)からの借入


    ◎ 贈与税についても、財産を貰った人が贈与税を納めなかった場合には、
    財産を分け与えた人自身が、連帯して贈与税を納付する義務を負うとされています

           


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    相続税の連帯納付義務は、民法の連帯保証に準じて取り扱われ、
    相続人は受けた利益の価額を限度に、相互に連帯して納付する義務があります。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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