◎ 相続税の連帯納付義務
〜 相続人の1人が納付すべき相続税を納められない場合 〜
● 相続税の納税については、各相続人等が受けた利益の価額を限度として、相互に 連帯して納付しなければならない義務が課されています。(相法34条) |
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◆ 相続人の1人が納付すべき相続税を納められないような場合 |
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(T) 被相続人の納付すべき相続税がある場合 |
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(U) 延納 又は 物納申請が却下された場合 |
(V) 延納許可を受けた後に延納 (分納) 税額が納付されない場合 |
(W) 延納許可が取り消された場合など |
● 連帯納付義務の <例> |
相続人 | 相続税額 | ⇒ | 納付状況 | | 相続により受けた利益の価額 に相当する金額 |
| ↓ |
配偶者 | 0円 | ⇒ | − | 2億円 |
子(A) | 500万円 | ⇒ | 納付済み | 1億円 |
子(B) | 400万円 | ⇒ | 末納付 | 8,000万円 |
子(C) | 200万円 | ⇒ | 納付済み | 4,000万円 |
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子(B)が末納付の400万円は、配偶者、子(A)及び 子(C)の3名が それぞれ相続により 受けた利益の価額に相当する金額の範囲内(限度として)で連帯して納付する義務を負います |
【相続税の連帯納付義務の税負担軽減等】 |
相続税の連帯納付義務について、連帯納付義務者への税務署から の通知が義務づけられました |
平成23年6月30日以後に連帯納付義務が発生したものについて、 延滞税に代えて利子税とすることで、税負担の軽減が図られました (平成23年度税制改正) |
【相続税の連帯納付義務の解除規定の創設】 |
平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税から |
(平成24年度税制改正)
相続税の連帯納付義務について、次の該当する場合には、 連帯納付義務が解除されることになりました @ 履行を求められている場合を除き、申告期限から 5年 が経過した場合 A 納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合 |
◎ 贈与税についても、財産を貰った人が贈与税を納めなかった場合には、 財産を分け与えた人自身が、連帯して贈与税を納付する義務を負うとされています |
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相続税の連帯納付義務は、民法の連帯保証に準じて取り扱われ、
相続人は受けた利益の価額を限度に、相互に連帯して納付する義務があります。
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