◎ 節 税 対 策
節税とは、正確な決算を前提として、法令を充分適用し 余分な税金を支払わない事を言い、
租税回避 や 脱税 とは異なります。 ここに、若干例を紹介します。
☆
中小企業の優遇税制には?(→) |
◆ 事業主が自己を被保険者として支払う所得補償保険の保険料は必要経費にならない |
(生命保険料控除の対象) |
また、所得補償保険による保険金を受取った場合には、非課税所得となります。 |
(注) 従来、簡易な簿記の方法により記帳して確定申告の際に貸借対照表を作成することで 45万円の青色申告特別控除を受けていた人は、平成17年分の所得税から 正規の簿記 (複式簿記) による記帳でなければ、青色申告特別控除は10万円だけになりました。 (45万円の控除がなくなりました) |
● 平成26年1月から記帳 ・ 帳簿等の保存制度の対象者の拡大が導入されました (→) |
節税 ・ 脱税 ・ 租税回避とは?(→)
|
≪医院の開業に戻る≫ ≪現金管理の重要性に戻る≫ ≪事業に戻る≫ |
節税対策は、決算期末日以降では 出来ないものが殆んどです。 対策が必要かどうかは、月次の試算表を見ていれば わかります。
この事からも、正確な月次試算表の早期作成が肝要です。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/