◎ 節 税 対 策



節税とは、正確な決算を前提として、法令を充分適用し 余分な税金を支払わない事を言い、
租税回避 や 脱税 とは異なります。   ここに、若干例を紹介します。




◎事業における節税対策(例)
1  税法上、認められた法令の活用 特別償却 ・ 税額控除引当金等
2  不良 ・ 遊休資産の整理対策  デッドストック ・ 遊休資産の処分等
3   将来、必要な先行投資対策  車両の買い換え ・ 省力化投資等
4  保険活用等による対策  年払い保険の活用等 ・ 短期前払費用の活用
5  処遇(待遇)改善対策  慰安旅行決算賞与中退共の加入
6  給与について年棒制の導入   総報酬制の導入により社保負担の軽減


中小企業の優遇税制には?(→)




◎経営者(事業主・社長等)の節税対策(例)
1 共通 小規模企業共済の活用 年払い契約をし、支払額全額控除
2  国民年金基金の活用  国民年金の上乗せ、支払額全額控除
3  青色事業専従者の活用 専従者に対する給与支払い、所定期日迄に要届出
4  青色申告特別控除の活用 複式簿記に基づき、貸借対照表を作成する(注)


事業主が自己を被保険者として支払う
所得補償保険の保険料は必要経費にならない
(生命保険料控除の対象)
また、所得補償保険による保険金を受取った場合には、非課税所得となります。


(注) 従来、簡易な簿記の方法により記帳して確定申告の際に貸借対照表を作成することで
45万円の青色申告特別控除を受けていた人は、平成17年分の所得税から 正規の簿記
(複式簿記) による記帳でなければ、青色申告特別控除は10万円だけになりました。
45万円の控除がなくなりました



平成26年1月から記帳 ・ 帳簿等の保存制度の対象者の拡大が導入されました (→)

節税 ・ 脱税 ・ 租税回避とは?(→)

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節税対策は、決算期末日以降では 出来ないものが殆んどです。 対策が必要かどうかは、月次の試算表を見ていれば わかります。
この事からも、正確な月次試算表の早期作成が肝要です。




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tel: 06-6681-2144   税理士 服部行男
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