◎ 生命保険料の取扱い



使用人等の生命保険料を支払った場合の経理上の処理について



使用者が、自己を契約者とし、役員 又は 使用人を被保険者とする生命保険契約に
加入して、その保険料を支払った場合の使用者の取扱いは、次の通りです。




◆ 定期保険の場合 (法基通9−3−5、9−3−8)

死亡保険金の受取人保険料(特約保険料を除く)
の取扱い
契約者配当
の取扱い
使  用  者損 金 算 入益金算入
従業員の遺族損 金 算 入 (注)

(注) 役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者とする場合には給与となる



◆ 養老保険の場合 (法基通9−3−4、9−3−8)

保険金の受取人は誰?保険料(特約保険料を除く)
の取扱い
契約者配当
の取扱い
死亡保険金満期返戻金
使  用  者資 産 計 上資産計上額から
控除できる
従業員の遺族従業員給     与益金算入
従業員の遺族使用者1/2:資産計上 1/2:損金算入
            (注)

(注) 役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者とする場合には給与となる



◆ 定期付養老保険の場合 (法基通9−3−6、9−3−8)

 保険金の受取人は誰?保険料(特約保険料を除く)
の取扱い
契約者配当
の取扱い
死亡保険金満期返戻金養老保険部分定期保険部分
保険料
が区分
されて
いる場合
使  用  者資 産 計 上損金算入益金算入
従業員の
遺族
従業員給     与損金算入(注)
従業員の
遺族
使用者1/2:資産計上
1/2:損金算入(注)
保険料
が区分
されて
いない
場合
使  用  者資 産 計 上資産計上額
から控除で
きる
従業員の
遺族
従業員給     与益金算入
従業員の
遺族
使用者1/2:資産計上
1/2:損金算入(注)

(注) 役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者とする場合には給与となる



◆ 上記の全ての保険に、傷害特約等が付されている場合 (法基通9−3−6の2)

⇒ 特約保険料は、期間の経過に応じて損金の額に算入できます

但し、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る
給付金の受取人としている場合には給与となる




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法人経営の場合は、保険の種類と保険金の受取人が誰かによって支払保険料の処理が異なってきます。
個人経営の場合は、経営者自身に係る生命保険料を支払っても、所得控除として年間、最大10万円が控除できるのみです。




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tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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