◎ 小規模企業共済とは?
◎ 運 用 団 体 |
加入窓口は、事業団から認定を受けた委託団体、又は代理店を通じて行う |
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◎ 加入できる人 |
及び会社の役員 (※)平成23年1月から 「個人事業の経営に携わる個人」 (共同経営者) も加入できるようになりました @ 事業の経営において、重要な意思決定をしていること A 事業の執行に対する報酬を受けていること |
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◎ 毎月の「掛金」 |
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◎ 全額所得控除 |
されます。 |
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◎ 共済金の受取り |
一時払、分割払、又は、一時払と分割払の併用 が利用できます。 |
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●共済金に対する課税・・・税法上優遇されています。(共済金の節税効果) |
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(※)但し、解約の場合の解約手当金については、掛金納付月数が240ヶ月未満の場合は、掛金合計額を下回り、退職所得 扱いでなく、一時所得扱いとなりますので、解約はできるだけ避けた方がいいです。 老齢給付として、65歳以上で180ヶ月以上掛金を納付した場合は、請求することにより、受給権を得ます。 (注) 「共同経営者」 についての注意点 : 個人事業主が法人成りし、共同経営者がその小規模企業の役員となった場合、解約とみなされ 「解約手当金」 の給付となります |