◎ 小規模企業共済とは?



税負担の減も含めて考えると利回りがよく、節税にも優れています。



「小規模企業共済」とは、退職金制度がない個人事業主、及び、同制度が不十分な小規模企業の取締役の為に、若いうちから自分で 将来(引退後)の退職金を蓄えていき、廃業するとき、あるいは、取締役を退任する時等に、共済金等として貰う共済制度。



運 用 団 体


  • 中小企業基盤整備機構 (独立行政法人)
     加入窓口は、事業団から認定を受けた委託団体、又は代理店を通じて行う


  • 加入できる人


  • 常時使用する従業員の数が、20人以下(商業・サービス業は5人以下)の、個人事業主(※)
     及び会社の役員
      (※)平成23年1月から 「個人事業の経営に携わる個人」 共同経営者 も加入できるようになりました
            @ 事業の経営において、重要な意思決定をしていること
            A 事業の執行に対する報酬を受けていること
  • 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業(協業)組合の役員
  • 中小企業退職金共済制度に加入している者は、この制度に加入することはできません


  • 毎月の「掛金」


  • 毎月の掛金は、1000円〜70000円(500円刻み)で、加入後増額できます。
  • 掛金は、ご自分の預金口座振替で納付しますが、半年払い、年払いもできます。


  • 全額所得控除



  • 掛金は、税法上「小規模企業共済等掛金控除」として、所得税、及び住民税の計算の際に全額控除
    されます。


  • [比 較] (利回り※) 毎年の所得税・住民税の節税(減少)分も含めたもの
     小規模企業共済生保(個人年金)銀行(定期預金)
    利回り(※)×
    (所得税)所得控除掛金全額控除最高5万円
    (住民税)掛金全額控除最高3.5万円



    共済金の受取り


     一時払、分割払、又は、一時払と分割払の併用 が利用できます。


    共済金の受取り方所得の取扱い
    一時払共済金退職所得(退職所得控除の適用あり)
    分割払い共済金雑所得(公的年金等として扱われる)
    解約手当金(※)一時所得

                ●共済金に対する課税・・・税法上優遇されています。共済金の節税効果

    (※)但し、解約の場合の解約手当金については、掛金納付月数が240ヶ月未満の場合は、掛金合計額を下回り、退職所得
       扱いでなく、一時所得扱いとなりますので、解約はできるだけ避けた方がいいです。

        老齢給付として、65歳以上で180ヶ月以上掛金を納付した場合は、請求することにより、受給権を得ます。


    (注) 「共同経営者」 についての注意点
      個人事業主が法人成りし、共同経営者がその小規模企業の役員となった場合、解約とみなされ 「解約手当金」 の給付となります




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    小規模企業共済の加入申込は、当事務所を通じて(長所・短所を説明した上)できますのでご利用下さい。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/