◎ 中小企業の引当金会計
中小企業の会計基準に拠るか? 税法基準に拠るか? で決算数値が変わります
● 従来から、企業会計基準では以下の要件の下で引当金の計上を要求していました。 しかし、企業会計基準 と 税法との乖離が生じ、税法では、貸倒引当金・返品調整引当金を除き引当金の繰入れによる損金算入が認められなくなりました。 |
【中小企業の会計基準(理論的な会計基準)による引当金の計上要件】 |
☆ 引当金には、評価性引当金 と 負債性引当金があります |
将来の費用(又は損失)である 費用(又は損失)の発生が当期以前の事象に起因 費用(又は損失)の発生の可能性が高い 費用(又は損失)の金額を合理的に見積もることができる |
↓ |
「中小企業の会計基準」 では、次の退職給付引当金の計上を要求しています。 |
○ 退職一時金:
自己都合期末要支給額×将来の在職年数等を考慮した割引現在価値 |
○ 企業年金: 将来追加拠出が見込まれるものは、追加的に引当金を計上する |
※「退職給付会計基準」 や実務指針においても、従業員300人未満の会社 においては、簡便法として 「自己都合期末要支給額」 をもって退職給付債務 とすることも認められています。 |
簡便法適用会社 (小規模企業等) |
従業員数300人未満 | → | 簡 便 法 |
no ↓ |
数理計算の信頼性が低い | → |
no ↓ |
退職給付の重要性が乏しい | → |
no ↓ |
原 則 法 |
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「中小企業の会計基準」 では、次の基準による引当金計上を要求しています。 |
引当金の計上要件 | → | 法的債務性の有るもの <例>(賞与引当金) | → | 計上しなければならない |
法的債務性のないもの <例>(修繕引当金) | → | 重要性の高いものは計上 |
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会計監査が義務づけられていない中小零細企業では、税法基準による会計処理が一般的となっています。
尚、決算で税務上認められていない引当金(退引等)を計上しても、課税所得・納税額は変わりません。

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