◎ 中小企業の会計に関する指針
(会計指針)
中小企業の会計に関する指針の内容で注意すべきものは・・・・?
− 平成17年8月公表 −
◆ 『 中小企業の会計に関する指針 』 のうち、主なもの |
● 株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする |
(会社法 第431条) |
● 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成し なければならない
(会社法 第432条@) |
計算に関する省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる 企業会計の基準その他の会計慣行を斟酌しなければならない (会社計算規則 第3条) |
有限会社、合名会社、合資会社 又は 合同会社についても、計算書類を作成する に当たり、本指針に拠ることが推奨されています |
○ 貸倒引当金 | 金銭債権について取立不能のおそれがある場合には、その取立不能 見込額を貸倒引当金として計上しなければならない→ 原則として、法人税法の繰入限度相当額が最低額となる |
取立不能見込額は一般債権 ・貸倒懸念債権 ・破産更生債権等に区分して算定 |
会計指針による会計処理では差額補充方式、税務では損金経理として洗替方式 (但し、法基通11-1-1で、差額繰入れ等の特例も認められている) |
手形割引 = 金融機関に金銭債権を譲渡 → 科目として 「手形譲渡損」 を使用 |
○ 賞与引当金 | 翌期に従業員に対して支給する賞与のうち、当期の負担に属する部分 の金額を賞与引当金として計上しなければならない 役員賞与は発生した会計期間の費用として処理します |
従業員に対しては、『支給対象期間基準』 が合理的である限り、その金額を引当 金の額とすることができる |
○ 有価証券 | 売買目的有価証券 と 満期保有目的の債券、子会社及び関連会社以外 のその他有価証券は時価をもって貸借対照表価額とする |
市場価格のあるその他有価証券が多額でない場合は、取得価額とすることも可 |
○ 固定資産 | 固定資産の減価償却は、定率法、定額法その他の方法に従い、毎期 継続して適用しなければならない |
租税特別措置法による一時償却額 (特別償却) は、積立金方式を原則とする(繰越利益剰余金××× / 特別償却準備金×××)・・・旧の利益処分方式 但し、国庫補助金、工事負担金等で取得した資産 並びに 交換、及び 特定の 資産の買換え等により取得した資産については、直接減額方式も可 |
減損処理 : 資産の使用状況に大幅な変更があった場合に減損の可能性を検討 |
○ 繰延資産 | 創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株予約権 発行費は原則として費用処理する |
費用処理しなかった税法固有の繰延資産は、固定資産の中の 「投資その他の 資産」 に長期前払費用等の科目で表示 |
○ 退職給付引当金 | 本指針適用後、10年以内の一定の年数又は平均残存勤務年数 のいずれか短い年数で、定額法により費用処理することができる (過去勤務債務の特則) |
退職金規定がなく、退職金の支給実績もなく 退職金等の支払に関する合意も 存在しない場合には、退職給付債務の計上は原則として不要 |
○ 税金費用・税金債務 | 「法人税、住民税 及び 事業税」 は発生基準により、損益計 算書において税引前当期純利益 (損失) の次に計上する |
受取配当や利子に関する源泉所得税のうち、税額控除の適用を受ける金額に ついては、損益計算書上、「法人税、住民税 及び 事業税」 に含める |
○ 税効果会計 | 繰延税金資産については、回収可能性があると判断できる金額を計上 する。 回収可能性の判断は将来の収益力に基づき厳格かつ慎重に |
税効果会計の適用に当たり、一時差異の金額に重要性がない場合には、繰延 税金資産 又は 繰延税金負債を計上しないことができる |
○ 消費税の会計処理 | 消費税等の会計処理は、税抜方式を原則とし企業の実態に 則して税込方式も可 |
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中小企業の会計に関する指針は、中小企業が、計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理を示すものですが、特に「会計参与制度」において会計参与が取締役と共同して計算書類を作成するに当たって拠るべき会計のあり方を示しています。

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