◎ ”会社法”
(会計参与制度とは?)
◆ ”会社法” の主なポイント・・・ |
”会社法” の施行(平成18年5月以降)後は・・・・どうなる? | ||||
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現 行 | 会社法施行後 | |||
@会社制度 の見直し | 会社設立時の資本金として 株式会社は1000万円、 有限会社は300万円必要 | |||
A会社経営 の健全性 の確保 |
大会社や上場企業以外の中小企業 は外部監査を受けなくてもよい | 税理士らが取締役と共同で財務諸表を作成して精度を高める (法374条@) |
(1)会計参与制度は、株主総会で選任された会計参与が株式会社の機関として 「計算書類の作成・保存・開示を担う役目を有する」 という制度 → 会計参与の氏名・名称 及び 計算書類を備え置く場所は登記事項 |
(2)計算書類とは、B/S、P/L、株主資本等変動計算書、事業報告書、附属明細書のことをいいます |
(3)会計参与は税理士(税理士法人)、公認会計士(監査法人)がなることができます(法333) |
(4)会計参与は、会社又は子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人又は支配人その他使用人を兼ねることはできないこととされています → 兼任禁止 (税務上は役員) |
(5)会計参与の任期は、原則として、選任後2年以内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時までです (法334) 但し、株式譲渡制限会社については、定款でその任期を最長10年まで伸長することが認められます |
役 割 ・ 機 能 | @ 取締役と共同して計算書類を作成 → 『計算書類共同作成担当取締役』 A 会計専門家としての会計報告 → 『会計監査担当(外部)監査役』 B 取締役の不正行為、法令 ・定款違反等について株主等への報告義務 → 『業務監査担当(外部)監査役』 |
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具 体 例 |
税理士 | 会計参与 | ||
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使命・目的 | 納税義務の適正な実現 | ||
法的位置付け | 会社外部の専門家 | 他の内部機関からの独立性 (法人税法上の役員) | |
会 社 に 対 す る | 関 係 | 委任若しくは準委任 | 委任 |
義 務 | 善管注意義務 (民法644) | 善管注意義務 (民法644) | |
責 任 | 債務不履行責任(民415) 不法行為責任(民709) | ||
株 主 そ の 他 | 第3者に 対する責任 | 不法行為責任(民709) | |
特別な責任 | 税理士法上の責任 |