◎ 役員賞与は費用処理に
 (会計処理と税務の違い)



会社法では、<役員賞与は費用処理に> 一本化されました



◆ 役員賞与は <費用処理に一本化>


● 従来、役員賞与は利益処分により未処分利益の減少として処理してきました



■ 改正の内容

根拠法令新 会 社 法
会計基準『 役員賞与に関する会計基準 』
役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する
 
会社法
(第361条)
−発生した会計期間の費用処理へ一本化−

会社法では、役員賞与は役員報酬と区別なく 「職務遂行の対価 として会社から受ける財産上の利益 (会社の方では費用) とされました (会社法361条@)

役員賞与の支給について定款に定めがない場合は、
「報酬等」 として株主総会の決議が必要です

  • 利益 又は 剰余金の処分による賞与は支給されない
    ことになりました
  • 役員賞与の
    会計基準
    会社法施行後は、<役員賞与の費用処理> が
    義務付けられます
     
    実務における
    処理の方法
    (1) 当事業年度に係る役員賞与を期末後に開催される
     株主総会の決議事項とする場合
      → 決議する額 又は 見込み額を引当金に計上する
    【役員賞与引当金繰入額 / 役員賞与引当金】

    (2) 役員賞与を費用として会計処理することとなった場合
      → 会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取扱う



    税務における
    取扱い
    税務上は、事前確定届出給与を除き損金不算入です



    ● 源泉徴収義務
    参考所法183条A役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がなされない場合には、その一年を経過した日において支払があったものとみなす


    収支と所得

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