◎ 事前確定届出給与



新設された 「事前確定届出給与」  活用する上での注意点



◆ 「事前確定届出給与」 で注意すべき事項



− 平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されます −
(すべての法人に適用されます)



役員給与
(法34条)
原 則損金の額に算入できない
 
特 例所定の場合に限り、損金の額に算入できる




● 事前届出の内容 (所定の場合)

事前確定
届出給与とは?

(法34条@ニ)
  • あらかじめの定めに基づいて所定の時期に確定額を支給する旨
     の定めに基づいて支給する給与で所定の日までに届出ている場合


  • 事前届出の内容

    (法令69条AB)
      支給対象者の氏名・役職だけでなく、
     「事前届出給与以外の定期同額給与額」 「他の役員の給与支給額」
     「直前会計期間の給与支給額」 など役員給与に関する殆どの情報を
      事前届出する必要があります

      「事前届出」 に変更が生じた場合、変更届出が必要となります
    変更届出期限 : 事由が生じた日(又は 決議の日)から1月経過日

    (※) 次のいずれか早い日までに納税地の所轄税務署長に届出
    @ その給与に係る職務執行を開始する日
    A 事業年度開始の日から3月を経過する日



    (※) 平成19年4月1日以後に開始する事業年度からは

    ● 次のいずれか早い日までに、納税地の所轄税務署長に届出

    @ その給与に係る決議をする株主総会等の日
      から1月を経過する日
    A 事業年度開始の日から4月を経過する日
     (新設法人は、設立日以後2月を経過する日)

  • 株主総会等の議事録の写しを添付します


    ● 臨時改定事由 (職制上の地位の変更など) による届出期限
    は、上記@ A と 次のBのいずれか遅い日まで

    B 臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日


    ● 更に、同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員
    に対し支給する給与について、届出は不要とされました






    ● 注意すべき事柄

  • 届出た金額より多く、
    又は 少なく支給した場合
  •  (原則) 支給金額の全部が損金不算入となる
    但し、直前事業年度の所得までは影響を及ぼさない
  • 非常勤役員等に対して
    年払い ・ 半年払いの
    役員給与を支給する場合
  •  改正後、損金算入するには事前届出が必要となります。
    事前届出がない場合は損金不算入となります







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