◎ 事前確定届出給与
◆ 「事前確定届出給与」 で注意すべき事項 |
役員給与 (法34条) | ⇒ | 原 則 | 損金の額に算入できない |
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特 例 | 所定の場合に限り、損金の額に算入できる |
事前確定 届出給与とは? (法34条①ニ) | の定めに基づいて支給する給与で所定の日までに届出ている場合 |
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事前届出の内容 (法令69条②③) | ● 支給対象者の氏名・役職だけでなく、 「事前届出給与以外の定期同額給与額」 「他の役員の給与支給額」 「直前会計期間の給与支給額」 など役員給与に関する殆どの情報を ● 「事前届出」 に変更が生じた場合、変更届出が必要となります |
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① その給与に係る職務執行を開始する日 ② 事業年度開始の日から3月を経過する日 |
① その給与に係る決議をする株主総会等の日 から1月を経過する日 ② 事業年度開始の日から4月を経過する日 (新設法人は、設立日以後2月を経過する日) |
③ 臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日 |
又は 少なく支給した場合 | (原則) 支給金額の全部が損金不算入となる |
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年払い ・ 半年払いの 役員給与を支給する場合 | 改正後、損金算入するには事前届出が必要となります。 |