◎ 事前確定届出給与
新設された 「事前確定届出給与」 活用する上での注意点
− 平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されます − (すべての法人に適用されます) |
役員給与 (法34条) | ⇒ | 原 則 | 損金の額に算入できない |
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特 例 | 所定の場合に限り、損金の額に算入できる |
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● 事前届出の内容 (所定の場合) |
事前確定 届出給与とは? (法34条@ニ) | あらかじめの定めに基づいて所定の時期に確定額を支給する旨 の定めに基づいて支給する給与で所定の日までに届出ている場合 |
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事前届出の内容
(法令69条AB) | ● 支給対象者の氏名・役職だけでなく、 「事前届出給与以外の定期同額給与額」 「他の役員の給与支給額」 「直前会計期間の給与支給額」 など役員給与に関する殆どの情報を 事前届出する必要があります ● 「事前届出」 に変更が生じた場合、変更届出が必要となります変更届出期限 : 事由が生じた日(又は 決議の日)から1月経過日 |
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(※) 次のいずれか早い日までに納税地の所轄税務署長に届出 |
@ その給与に係る職務執行を開始する日 A 事業年度開始の日から3月を経過する日 |
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(※) 平成19年4月1日以後に開始する事業年度からは
● 次のいずれか早い日までに、納税地の所轄税務署長に届出 |
@ その給与に係る決議をする株主総会等の日 から1月を経過する日 A 事業年度開始の日から4月を経過する日 (新設法人は、設立日以後2月を経過する日) |
株主総会等の議事録の写しを添付します |
● 臨時改定事由 (職制上の地位の変更など) による届出期限 は、上記@ A と 次のBのいずれか遅い日まで |
● 更に、同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員 に対し支給する給与について、届出は不要とされました |
● 注意すべき事柄 |
届出た金額より多く、 又は 少なく支給した場合 | (原則) 支給金額の全部が損金不算入となる → 但し、直前事業年度の所得までは影響を及ぼさない |
非常勤役員等に対して 年払い ・ 半年払いの 役員給与を支給する場合 | 改正後、損金算入するには事前届出が必要となります。 → 事前届出がない場合は損金不算入となります |
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