◎ 出向者等の給与負担金の取扱い



出向があった場合の <出向負担金> の取扱いは?・・・・
出向者に対する給与 ・賞与は、出向先法人が負担するのが原則です




◆ 出向先法人が支出する 「給与負担金」 ・・・ 出向先法人が負担するのが原則


出向者に対する給与を、出向元法人が支給することとしている場合
(法基通 9-2-45)
出向先法人が出向元法人に支出した給与負担金


出向負担金を給与負担金又は経営指導料
の名目で出向元法人に支出したとき
出向先法人のその出向者に対する
「給与」 として取り扱う

【消費税の取扱い】 : 出向先が出向元に支払う給与負担金は、経営指導料等他の名目に
          よって支出している場合でも不課税となる (消基通 5-5-10)


● <給与支給額> と <給与負担金の額> が同額でない場合 (法基通 9-2-47)

 出向先
法人
 出向元
法人
税務の考え方
  
@給与負担
金の額
給与支給
  • 出向元法人が出向先法人との<給与条件の
      較差補填のため>
    支給した給与の額は、


    出向元法人の損金の額に算入される

    次の金額は、較差補填の為に支給したものとされる

     (1) 出向先法人が経営不振等で賞与を支給でき
       ない為、出向元法人が支給する賞与の額

     (2) 出向先法人が海外にあるため、出向元法人
       が支給する留守宅手当の額
  •  
    A給与負担
    金の額
    給与支給
  • 超える部分の金額は、給与の性格はないこと
       とされる
    (法基通 9-2-46 (注2))


    【合理的な理由がないとき】
    出向先法人から出向元法人への贈与(寄付金)

    【合理的な理由があるとき】
    超過負担金が技術 (経営) 指導料等の損金となる



  • ◆ 出向者が出向先法人において役員となっている場合


    【平成18年度 法人税改正後】 (法基通 9-2-46)

  • 出向者が出向先法人で役員となっている場合で、次のいずれにも該当するときは、
     出向先法人が支出するその役員に係る給与負担金の支出を、出向先法人における
     <その役員に対する給与の支給として>、
    法人税法第34条の規定が適用される

  • (1) その役員に係る給与負担金の額につき、その役員に対する給与として
     出向先法人の株主総会等の決議がされていること
    (2) 出向契約等において、その出向者に係る出向期間 及び 給与負担金の
     額があらかじめ定められていること


    法人税法
    (第34条)
    @項一号  定期同額給与
    @項二号  事前確定届出給与
    @項三号  利益連動給与




    ≪出向 ・ 転籍に戻る≫  ≪定期同額給与に戻る≫  ≪事業に戻る≫


    出向者に対する給与・賞与・退職給与を出向元と出向先法人で分担する場合には、
    あらかじめ、協定書等で負担区分や計算方法等を明確にしておく必要があります。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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