◎ 出向者等の給与負担金の取扱い
◆ 出向先法人が支出する 「給与負担金」 ・・・ 出向先法人が負担するのが原則 |
出向者に対する給与を、出向元法人が支給することとしている場合 | |||
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出向先法人が出向元法人に支出した給与負担金 | |||
取 扱 い | 出向負担金を給与負担金又は経営指導料 の名目で出向元法人に支出したとき | ⇒ | 出向先法人のその出向者に対する 「給与」 として取り扱う |
出向先 法人 | 出向元 法人 | ⇒ | 税務の考え方 | ||
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@ | 給与負担 金の額 | < | 給与支給 額 | ⇒ | 較差補填のため>支給した給与の額は、 出向元法人の損金の額に算入される (1) 出向先法人が経営不振等で賞与を支給でき ない為、出向元法人が支給する賞与の額 (2) 出向先法人が海外にあるため、出向元法人 が支給する留守宅手当の額 |
A | 給与負担 金の額 | > | 給与支給 額 | ⇒ | とされる (法基通 9-2-46 (注2)) |
◆ 出向者が出向先法人において役員となっている場合 |
出向先法人が支出するその役員に係る給与負担金の支出を、出向先法人における <その役員に対する給与の支給として>、 法人税法第34条の規定が適用される |
(1) | その役員に係る給与負担金の額につき、その役員に対する給与として 出向先法人の株主総会等の決議がされていること |
(2) | 出向契約等において、その出向者に係る出向期間 及び 給与負担金の 額があらかじめ定められていること |
法人税法 (第34条) | @項一号 | 定期同額給与 |
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@項二号 | 事前確定届出給与 | |
@項三号 | 利益連動給与 |