◎ 出向 ・ 転籍の税務
◆ 出向の態様には? |
出 向 | 出向元法人 | 出向者を出向させている法人 |
---|---|---|
出向先法人 | 出向元法人から出向者を受け入れている法人 | |
出向負担金 | 出向先法人が自己の負担すべき給与 (退職給与を除く) に相当する金額 = 給与負担金 |
【在籍出向の場合】 ・・・ 出向者は出向元 ・出向先法人の両方で雇用関係 |
出向元法人 | 人 → ← 金 | 出向先法人 |
---|---|---|
雇用契約 | 雇用契約 | |
↓ | ↓ | |
出向者 | ||
両方で雇用関係 |
◆ 出向者の給与 ・ 賞与 |
支給 ・ 負担割合 | 出向先法人の取扱い | 出向元法人の取扱い | |
---|---|---|---|
出向先が全額支給 ・負担する場合 | 「給与」 として損金算入 | − | |
出向元で全額支給し 出向先が負担金を 支払う場合 | (1) | の場合 | − |
(2) | する場合 給与負担金は損金算入 支給額と負担金受入額との 差額は益金算入 | 【原則】 : 支給額と負担金受入額との 差額は出向先への寄付金 【例外】 : 寄付金課税されない場合 → 給与条件の較差補填 | |
(3) | する場合 支給額を超える部分 は出向元への寄付金 【例外】 : 経営指導料等合理的 な金額は損金算入 | 出向先法人からの受贈益 益金算入 | |
出向元が全額支給 ・負担する場合 | 受贈分は、益金算入 | 【原則】 : 支給額は出向先への寄付金 【例外】 : 寄付金課税にならない場合 |
◆ 出向者の退職給与 |
支給 ・ 負担割合 | 出向先法人の取扱い | 出向元法人の取扱い | |
---|---|---|---|
あらかじめ協定書等で、負担区分を決め、出向期間に対応する額として合理的な金額 | |||
出向先が出向元に 定期的に支払う 退職給与負担金 | 支出事業年度で損金算入 未払計上の場合は不可 | 退職給与負担金受入額は、 受入時に益金算入 | |
出向者が出向元法人を退職した場合 ・ 転籍者に対する退職給与 |
◆ 出向者が出向先法人において役員となっている場合 |