◎ 出向 ・ 転籍の税務
| ◆ 出向の態様には? | 
| 出 向 | 出向元法人 | 出向者を出向させている法人 | 
|---|---|---|
| 出向先法人 | 出向元法人から出向者を受け入れている法人 | |
| 出向負担金 |  出向先法人が自己の負担すべき給与 (退職給与を除く) に相当する金額 = 給与負担金  | 
| 【在籍出向の場合】 ・・・ 出向者は出向元 ・出向先法人の両方で雇用関係 | 
| 出向元法人 | 人 → ← 金  | 出向先法人 | 
|---|---|---|
| 雇用契約 | 雇用契約 | |
| ↓ | ↓ | |
| 出向者 | ||
| 両方で雇用関係 | 
| ◆ 出向者の給与 ・ 賞与 | 
| 支給 ・ 負担割合 | 出向先法人の取扱い | 出向元法人の取扱い | |
|---|---|---|---|
| 出向先が全額支給 ・負担する場合  | 「給与」 として損金算入 | − | |
| 出向元で全額支給し 出向先が負担金を 支払う場合  | (1) | の場合  | − | 
| (2) | する場合 給与負担金は損金算入 支給額と負担金受入額との 差額は益金算入  |  【原則】 : 支給額と負担金受入額との 差額は出向先への寄付金 【例外】 : 寄付金課税されない場合 → 給与条件の較差補填  | |
| (3) | する場合 支給額を超える部分 は出向元への寄付金 【例外】 : 経営指導料等合理的 な金額は損金算入  | 出向先法人からの受贈益 益金算入  | |
| 出向元が全額支給 ・負担する場合  | 受贈分は、益金算入 |  【原則】 : 支給額は出向先への寄付金 【例外】 : 寄付金課税にならない場合  | |
| ◆ 出向者の退職給与 | 
| 支給 ・ 負担割合 | 出向先法人の取扱い | 出向元法人の取扱い | |
|---|---|---|---|
| あらかじめ協定書等で、負担区分を決め、出向期間に対応する額として合理的な金額 | |||
| 出向先が出向元に 定期的に支払う 退職給与負担金  |  支出事業年度で損金算入 未払計上の場合は不可  |  退職給与負担金受入額は、 受入時に益金算入  | |
| 出向者が出向元法人を退職した場合 ・ 転籍者に対する退職給与 | |||
| ◆ 出向者が出向先法人において役員となっている場合 | 
