◎ 出向者等の退職給与負担金の取扱い
◆ 出向先法人が支出する 「退職給与負担金」 ・・・ 出向先法人が負担するのが原則 |
出向者の退職給与の額に充てる為、あらかじめ定めた負担区分に基づいて | |||
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出向先法人が定期的に出向元法人に支出する退職給与負担金 | |||
取 扱 い | その出向者の出向期間に対応する 退職給与の額として合理的に計算 された金額を支出している場合 | ⇒ | 出向者が出向先法人において役員 となっているときであっても、支出 する事業年度の損金の額に算入 |
◆ 出向者が出向元法人を退職した場合の 「退職給与負担金」 |
出向者が出向元法人を退職した場合の退職給与の負担金 | |||
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出向先法人が出向元法人に支出した退職給与負担金 | |||
取 扱 い | 出向元法人が支給する退職給与の 額のうち、その出向者の出向期間 に係る部分の金額を支出した場合 | ⇒ | 出向者が出向先法人において、引き 続き役員 又は 使用人として勤務 するときであっても、支出した 事業年度の損金の額に算入される |
出向先法人が退職給与の額を負担しない場合 | |||
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出向先法人が負担しないことについて相当な理由があるとき | |||
取 扱 い | 出向元法人が支給すべき退職給与の 額のうち、出向期間に係る部分の金額 の全部 又は 一部を負担しない場合 | ⇒ | 「相当な理由があるとき」は、認められる 例えば、親会社が経営危機に瀕して いる関係会社に強制的に出向させ、 業務の監督 や 経営指導等を行った ような場合 |
◆ 転籍者に対する退職給与 |
転籍した 「使用人」 に対して支給した退職給与 | |||
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転籍前の法人 及び 転籍後の法人が転籍者に支給した退職給与の額 | |||
取 扱 い | 転籍前の法人における在職年数を 通算して支給する事としている場合 | ⇒ | 転籍前の法人 及び 転籍後の法人が 支給した退職給与の額は、寄付金と される場合を除いて、それぞれの法人 の退職給与として取り扱われる |