◎ 出向者等の退職給与負担金の取扱い



出向等があった場合の <退職給与負担金> の取扱いは?・・・・
給与 ・ 賞与の場合と同様、出向先法人が負担するのが原則です




◆ 出向先法人が支出する 「退職給与負担金」 ・・・ 出向先法人が負担するのが原則


出向者の退職給与の額に充てる為、あらかじめ定めた負担区分に基づいて
(法基通 9-2-48)
出向先法人が定期的に出向元法人に支出する退職給与負担金


その出向者の出向期間に対応する
退職給与の額
として合理的に計算
された金額を支出している場合
出向者が出向先法人において役員
となっているときであっても、
支出
する事業年度の損金の額に算入



◆ 出向者が出向元法人を退職した場合の 「退職給与負担金」


出向者が出向元法人を退職した場合の退職給与の負担金
(法基通 9-2-49)
出向先法人が出向元法人に支出した退職給与負担金


出向元法人が支給する退職給与の
額のうち、その出向者の出向期間
に係る部分の金額
を支出した場合
出向者が出向先法人において、引き
続き役員 又は 使用人として勤務
するときであっても、
支出した
事業年度の損金の額に算入される


● 出向先法人が出向者の退職給与を負担しない場合


出向先法人が退職給与の額を負担しない場合
(法基通 9-2-50)
出向先法人が負担しないことについて相当な理由があるとき


出向元法人が支給すべき退職給与の
額のうち、出向期間に係る部分の金額
全部 又は 一部を負担しない場合
「相当な理由があるとき」は、認められる

例えば、親会社が経営危機に瀕して
いる関係会社に強制的に出向させ、
業務の監督 や 経営指導等を行った
ような場合



◆ 転籍者に対する退職給与


転籍した 「使用人」 に対して支給した退職給与
(法基通 9-2-52)
転籍前の法人 及び 転籍後の法人が転籍者に支給した退職給与の額


転籍前の法人における在職年数を
通算して支給する事としている場合
転籍前の法人 及び 転籍後の法人が
支給した退職給与の額は、寄付金と
される場合を除いて、
それぞれの法人
の退職給与として取り扱われる




≪出向 ・ 転籍に戻る≫  ≪事業に戻る≫


出向者に対する給与・賞与・退職給与を出向元と出向先法人で分担する場合には、
あらかじめ、協定書等で負担区分や計算方法等を明確にしておく必要があります。




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