◎ 定期同額給与
◆ 会社法における役員報酬の決め方は? |
定款に定めがないとき | ⇒ | 株主総会で決める |
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取 締 役 | 会計参与 | 監査役 | |
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を定めていないときは株主総会で決めます | 株主総会の決議でその報酬等の額を決めます | ||
報 酬 の 区 分 | (イ) 報酬等の額が確定している時 → その額 (ロ) 報酬等の額が確定していない時 → その具体的な算定方法 (ハ) 金銭以外のものを報酬等とする 場合 → その具体的な内容 | ○ 会計参与(監査役)が2人以上いる場合で、 各人の報酬等について定款の定めがないとき 又は 株主総会の決議がないときは、各会計 参与等の協議により、定款 又は 株主総会で 定めた額の範囲内で決めます |
◆ 税法改正後の <定期同額給与> とは? |
役員給与 (法34条) | ⇒ | 原 則 | 損金の額に算入できない |
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特 例 | 所定の場合に限り、損金の額に算入できる |
定期同額給与 とは? (法令69条@) | ける支給額が同額である給与をいいます (法34条@一) が毎月おおむね一定であるものは、定期同額の給与とされます (毎月概ね同額の経済的利益) ● 事業年度開始の日から3ヶ月以内の改訂で、改訂前後で金額 を同額に保っている場合にのみ、支給額の改訂 (損金算入) が 可能となりました |
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定 期 同 額 給 与 | @ | 同一事業年度内定期同額給与 (法34@一) |
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A | 3月以内改定の場合の改定前定期同額給与・改定後定期同額給与 | |
B | 経営悪化の場合等の改定前後定期同額給与 (改定後は減額のみ) | |
C | 毎月概ね一定額の経済的利益 (法34C)(法令69@二) |
D | 臨時改定事由により金額が改定された場合も損金算入が認められます |
予定されていた職務の執行ができない場合) |
▼ 株主総会決議後、期首に遡って給与の増額分を一括支給した場合 |
▼ 事業年度開始の日から3ヶ月を超えて役員給与の増減改定をし
た場合 一定の事由(※)がある場合の減額改訂は、定期同額給与でも例外的に認められます これにら類するやむを得ない事情によります (法基通9−2−13) − 会社の経営上、役員給与を減額せざるを得ない客観的な事情がある場合 − 第3者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、経営責任から |