◎ 中小企業の会計に関する基本要領
 (会計要領)



平成24年2月に公表された 『中小企業の会計に関する基本要領』 について



◆ 『 中小企業の会計に関する基本要領 』 のうち、主なもの


● 中小企業の実態を考慮して、税務との調和や事務負担の軽減を図る観点から


● 多くの中小企業の中で必要と考えられる項目に絞って、簡潔な会計処理をしている

  • すべての中小企業が利用でき、経営者が活用しようと思え、理解しやすいもの

  • 経営者が自社の経営状態を適切に把握するためには記帳が重要


    【 主要な内容 (項目) 】



     貸倒引当金 債務者の資産状況、支払能力等からみて回収不能のおそれのある
     債権については、その回収不能見込額を貸倒引当金として計上する
    → 法人税法の繰入限度額も可

  • 倒産等による債権の法的消滅 及び 債務者の資産状況、支払能力等からみて
      回収不能な債権については、回収不能額を貸倒損失として計上する

  •  棚卸資産 棚卸資産は、原則として取得原価で計上
     棚卸資産の評価基準は、原価法 又は 低価法による
     棚卸資産の評価方法は、先入先出法、最終仕入原価法等による

  • 時価が取得原価よりも著しく下落した時は、回復の見込みがあると判断した場合
      を除き、評価損を計上する

  •  有価証券 有価証券は、原則として取得原価で計上
     売買目的有価証券は時価で計上する
     有価証券の評価方法は、総平均法、移動平均法等による

  • 時価が取得原価よりも著しく下落した時は、回復の見込みがあると判断した場合
      を除き、評価損を計上する

  •  経過勘定 前払費用 及び 前受収益は、当期の損益計算に含めない
     未払費用 及び 未収収益は、当期の損益計算に反映する


     固定資産 固定資産は、有形・無形 及び 投資その他の資産に分類
     固定資産は、原則として取得原価で計上
     有形固定資産、無形固定資産共に、相当の減価償却を行う

  • 耐用年数は、税法に定める期間等、適切な利用期間とする
  • 固定資産について、災害等により著しい資産価値の下落が判明した時は、
      評価損を計上する

  •  繰延資産 創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株予約権
      発行費は費用処理するか、繰延資産として資産計上する

  • 費用処理しなかった税法固有の繰延資産は、固定資産の中の 「投資その他の
      資産」 に長期前払費用等の科目で表示

  •  引当金 (1) 引当金の計上基準に該当し、当期の負担に属する金額を当期の
       費用 又は 損失として計上する

     (2) 賞与引当金 ・・・・ 当期の負担に属する部分の金額を計上する
     (3) 退職給付引当金 ・・・・ 退職一時金制度を採用している場合、
       当期末における退職給付に係る自己都合要支給額を基に計上する

  • 中小企業退職金共済制度等を採用している場合は、毎期の掛金を費用処理する
  • 退職金規定がなく、退職金の支給実績もなく 退職金等の支払に関する合意も
      存在しない場合には、退職給付債務の計上は原則として不要

  •  リース取引 リース取引に係る借手は、賃貸借取引 又は 売買取引に係る方法
      に準じて会計処理を行う

  • 賃貸借取引に係る方法で会計処理を行った場合、金額的に重要性があるもの
      については、
    期末時点での未経過のリース料を注記することが望ましい

  •  外貨建取引等 外貨建取引は、取引発生時の為替相場による円換算額で計上
     外貨建金銭債権債務については、取得時 又は 決算時の為替
      相場による円換算額で計上





    ≪所得計算に戻る≫  ≪引当金に戻る≫


    平成17年8月に公表された中小企業の会計に関する指針は、高度で広く普及しなかった為、
    この会計要領は、中小企業の実態を考慮し中小企業に必要なものに絞って、簡潔な会計処理を規定しています。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/