◎ フリンジ・ベネフィット
(福利厚生費)



給与課税されない経済的利益とは? < 福利厚生費の範囲は? >


◎ 横とのつながり や 仲間意識の向上 及び
全員が一丸となる為 の レクリエーションの活用 (効用) を!!




◆ フリンジ・ベネフィットとは?



(1)企業がその役員・従業員に対して支給する給与以外の経済的利益 (付加的給付)
(2)フリンジ・ベネフィットは、課税されるものと課税されないものの判断が必要です
(3)フリンジ・ベネフィットは、課税の公平の観点から見直しが必要との声もあります



◆ < 非課税 > となるフリンジ・ベネフィットの(例)



項  目非課税となる為の範囲  備   考
通勤定期代
  • 非課税限度額 (月10万円以下)
    (最も経済的且合理的な通勤経路)
    (所 9@五)
  • 通勤距離による (注1)
  • 月10万円を超える金額
     は給与所得として課税
  • 制   服
  • 職務上、必要なもの(社名入り等)   (所 9@六)
  • 一般着用と兼用できるものは全額が課税
    創業記念品等
  • 処分見込価額 1万円以下
  • 創業後相当な期間毎
    (非課税の基準超の場合、
    経済的利益の全額が課税)
    社員値引販売
  • 取得価額以上 かつ
     自社の販売価額の70%以上
  • (非課税の基準超の場合、
    経済的利益の全額が課税)
    結婚祝金品等
  • 結婚祝金品、見舞金等
  • 社会通念上、
    相当と認められるもの
    (非課税の基準超の場合、
    経済的利益の全額が課税)
    社  宅  等
  • 強制居住者等、一定算式以上
     の家賃等の徴収
  • 賃貸料相当額等の計算式あり
    住宅取得資金
    の低利融資
  • 年1%以上の金利
  • 利子補給金においても、
    利子補給後の支払利子が
    年1%以上になるように
    社員旅行費用
  • 旅行期間 4泊5日以内
  • 参加割合 50%以上 (※)
  • 社会通念上、一般に行われている程度
    (非課税の基準超の場合、
    経済的利益の全額が課税)

    (注1) 平成24年1月1日以後に支給される通勤手当から、自動車などの交通用具
        を使用して通勤する場合の、通勤距離に応じて定められている非課税金額
    が限度額
    となり、超える部分の金額は課税対象になります
       (従前は、通勤定期券の金額と限度額を比較して有利な方を採用できた)

    (※) 事業主や事業専従者だけを対象とした福利厚生費は 「家事費」 となります。
       (∴従業員がいない場合には 「福利厚生費」 という科目は発生しません)

    (注) 外国で勤務する居住者に対する在外手当は非課税所得 (所 9@七、令22)


    <所得税の非課税限度額> と <消費税の課税仕入れ> との関係は? (→)


    ◎ < 非課税となる社員旅行 >
    旅行実施条件課税
    非課税
    税務処理
    (1) 旅行期間が4泊5日
       (但し、海外旅行の場合は現地滞在期間で計算)

    (2) 参加者が全従業員の50%以上(支店単位
       などで実施する場合は、実施単位ごとに判定)

    (3) 旅行費用は、社会通念上一般的に支出される
       程度の額で、その50%以上を会社が負担する
    非課税福利厚生費
    上記の条件に合わないとき課税給与所得



    < 不参加者に金銭を支給した場合の課税関係 >
    不参加の理由不参加者他の参加者
    仕事の都合で不参加課税非課税
     
    上記以外(任意の不参加)課税課税



    ◎ 社員旅行に <従業員の家族> や <取引先の従業員> を招待した場合


    従業員の家族 従業員の「給与 (賞与)」扱い
    役員の家族 「役員賞与」扱いで全額が損金にならない
     

    取引先の従業員 「交際費」扱い
    自社専属の外注・セールスマン 「福利厚生費」




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    従業員さんのための福利厚生費には、一定の金額(社会通念上)を超えると、課税されるものが多い半面、この制度
    をうまく使えば従業員のやる気を引き出すことができる場合がありますが、企業が儲かってこその制度と言えます。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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