◎ フリンジ・ベネフィット
(福利厚生費)
◆ フリンジ・ベネフィットとは? |
(1)企業がその役員・従業員に対して支給する給与以外の経済的利益 (付加的給付) |
(2)フリンジ・ベネフィットは、課税されるものと課税されないものの判断が必要です |
(3)フリンジ・ベネフィットは、課税の公平の観点から見直しが必要との声もあります |
◆ < 非課税 > となるフリンジ・ベネフィットの(例) |
項 目 | ⇒ | 非課税となる為の範囲 | 備 考 |
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通勤定期代 | ⇒ | (所 9@五) | 通勤距離による (注1) |
制 服 | ⇒ | 一般着用と兼用できるものは全額が課税 | |
創業記念品等 | ⇒ | 創業後相当な期間毎 (非課税の基準超の場合、 経済的利益の全額が課税) | |
社員値引販売 | ⇒ | 自社の販売価額の70%以上 | (非課税の基準超の場合、 経済的利益の全額が課税) |
結婚祝金品等 | ⇒ | 社会通念上、 相当と認められるもの (非課税の基準超の場合、 経済的利益の全額が課税) | |
社 宅 等 | ⇒ | の家賃等の徴収 | 賃貸料相当額等の計算式あり |
住宅取得資金 の低利融資 | ⇒ | 利子補給金においても、 利子補給後の支払利子が 年1%以上になるように | |
社員旅行費用 | ⇒ | 社会通念上、一般に行われている程度 (非課税の基準超の場合、 経済的利益の全額が課税) |
旅行実施条件 | ⇒ | 課税 非課税 | 税務処理 |
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(1) 旅行期間が4泊5日 (但し、海外旅行の場合は現地滞在期間で計算) (2) 参加者が全従業員の50%以上(支店単位 などで実施する場合は、実施単位ごとに判定) (3) 旅行費用は、社会通念上一般的に支出される 程度の額で、その50%以上を会社が負担する | ⇒ | 非課税 | 福利厚生費 |
上記の条件に合わないとき | ⇒ | 課税 | 給与所得 |
不参加の理由 | ⇒ | 不参加者 | ⇔ | 他の参加者 |
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仕事の都合で不参加 | → | 課税 | → | 非課税 |
上記以外(任意の不参加) | → | 課税 | ⇔ | 課税 |
社 内 | 従業員の家族 | ⇒ | 従業員の「給与 (賞与)」扱い |
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役員の家族 | ⇒ | 「役員賞与」扱いで全額が損金にならない | |
社 外 | 取引先の従業員 | ⇒ | 「交際費」扱い |
自社専属の外注・セールスマン | ⇒ | 「福利厚生費」 |