◎ 福利厚生費で課税されない範囲は?
(現物給与の 《例》 )
給与として課税されない食事代 や 社宅家賃の範囲は?・・・・・
◎ 金銭以外の物 又は 権利その他の経済的利益で支給があった場合、 この経済的利益のことを <現物給与> といいます |
◆ 給与として課税されない <食事の支給の範囲> は? |
● 給食制度を設けている会社が支給する食事の現物給与 |
給与課税されない
食事の支給の範囲 | 次のいずれの要件も満たしている場合 |
社員が食事の価額の半分以上を負担していること
(食事の価額−社員が負担している金額) が、1ヶ月当り3500円 (消費税抜き) 以下 |
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上記以外の場合は、食事の価額から社員が負担した金額を差し引いた金額 が給与所得となります |
残業 や 宿直を行うときに支給される食事は、無償でも給与課税されません |
【食事の価額】 とは? |
(1) 仕出し弁当など他から購入して支給する場合は、購入した 業者に支払う金額 |
(2) 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合は、 食事を作るために直接かかった費用 |
◆ 給与として課税されない <社宅の貸与基準> は? |
● 社宅を設けている会社が提供する社宅の現物給与 |
給与課税されない
社宅等の貸与基準 | 次の3つの合計金額の50%以上の家賃を貰っている場合 |
@ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
A 12円 × (その建物の総床面積 : 平方b / 3.3平方b)
B (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% |
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上記以外の場合は、@ABの合計額から社員が負担した賃貸料を差し引いた 金額が給与所得となります |
無償で貸している場合は、上記@ABの合計額が給与として課税されます 仕事上、やむを得ない理由に基づく貸与の場合は無償でも課税されません |
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経済的利益は、原則として給与所得の収入金額となりますが、特定の現物給与については、
評価が困難で、選択の余地がない等、金銭による給与とは異なる取扱いが定められています。
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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