◎ 福利厚生費で課税されない範囲は?
 (現物給与の 《例》 )



給与として課税されない食事代 や 社宅家賃の範囲は?・・・・・



◎ 金銭以外の物 又は 権利その他の経済的利益で支給があった場合、
この経済的利益のことを <現物給与> といいます




◆ 給与として課税されない <食事の支給の範囲> は?


● 給食制度を設けている会社が支給する食事の現物給与


給与課税されない

食事の支給の範囲
次のいずれの要件も満たしている場合
  • 社員が食事の価額の半分以上を負担していること

  • (食事の価額−社員が負担している金額) が、1ヶ月当り
    3500円 (消費税抜き) 以下
  •  
    上記以外の場合は、食事の価額から社員が負担した金額を差し引いた金額
    が給与所得となります

  • 残業 や 宿直を行うときに支給される食事は、無償でも給与課税されません


    【食事の価額】 とは?
     (1) 仕出し弁当など他から購入して支給する場合は、購入した
        業者に支払う金額
     (2) 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合は、
        食事を作るために直接かかった費用




    ◆ 給与として課税されない <社宅の貸与基準> は?


    ● 社宅を設けている会社が提供する社宅の現物給与


    給与課税されない

    社宅等の貸与基準
    次の3つの合計金額の50%以上の家賃を貰っている場合
     �@ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

     �A 12円 × (その建物の総床面積 : 平方�b / 3.3平方�b)

     �B (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
     
    上記以外の場合は、�@�A�Bの合計額から社員が負担した賃貸料を差し引いた
    金額が給与所得となります

  • 無償で貸している場合は、上記�@�A�Bの合計額が給与として課税されます
     仕事上、やむを得ない理由に基づく貸与の場合は無償でも課税されません




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    経済的利益は、原則として給与所得の収入金額となりますが、特定の現物給与については、
    評価が困難で、選択の余地がない等、金銭による給与とは異なる取扱いが定められています。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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