◎ 交際費等の損金算入限度額



資本金の額によって、損金算入限度額が異なります



◆ 「交際費等」 の課税範囲の改正


● 平成18年4月1日以後開始する事業年度から

  • 1人当たり 5,000円以下の一定の飲食等は、交際費の損金不算入制度から除外
    され損金算入が認められました ⇒ (これは資本金額に関わらない改正です)

    但し、【書類(領収書)保存】 (いつ、どこで、誰と、人数) が要件とされています

  • 尚、役員や社員間等の飲食費は上記の基準から除外され、従来通り交際費とされます
    (社内飲食費) は上記制度の適用対象外とされます



    ◆ 「交際費等の損金不算入額」


     交際費等の損金不算入額 = 支出交際費等の額 − 下記の表による損金算入限度額 



    ◆ 資本金 及び 決算時期による 「交際費等の損金算入限度額」


    ◆ 平成15年4月1日以後開始する事業年度から下記の右欄になります
    資本金の額
    1年決算法人の決算時期
    平成16年2月
    決算以前
    平成16
    決算以後
    平成21
    1日以後決算
    平成25
    1日以後開始
    1000万円以下
    400万円まで
    80%
    400万円まで
    90%
    600万円まで
    90%
    800万円まで
    1000万円 超
    5000万円以下
    5000万円 超
    1億円以下
    全額損金不算入
    1億円以上
    全額損金不算入全額損金不算入全額損金不算入


    (注) 大法人の子会社は、中小企業に認められている特例の適用はありません

    「交際費等の損金算入限度額」 は、税法の改正によってよく変わるので、
      改正の内容 及び いつからの適用かを充分注意しておく必要があります。

    アベノミクスにおける税制措置 (→)



    ◆ 費途不明金について

  • 交際費等として取り扱われず、全額損金に算入されません (措法第62条)
    (平成6年4月1日から支出する 「使途秘匿金」 については、別途40%相当額
    の法人税が追加課税されます)


    消費税法上も、費途が明らかでないものは、仕入税額控除の対象になりません
    (消基通11-2-23)


    ◆ 平成18年度の税制改正により

  • 賄賂等に当たるべき費用等 及び 隠蔽・仮装行為に要する費用等は損金
    の額に算入しないことが明確化されました (法第55条)




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