◎ 交際費等の損金算入限度額
資本金の額によって、損金算入限度額が異なります
● 平成18年4月1日以後開始する事業年度から
1人当たり 5,000円以下の一定の飲食等は、交際費の損金不算入制度から除外 され損金算入が認められました ⇒ (これは資本金額に関わらない改正です)
但し、【書類(領収書)保存】 (いつ、どこで、誰と、人数) が要件とされています |
尚、役員や社員間等の飲食費は上記の基準から除外され、従来通り交際費とされます ⇒ (社内飲食費) は上記制度の適用対象外とされます |
交際費等の損金不算入額 = 支出交際費等の額 − 下記の表による損金算入限度額 |
◆ 資本金 及び 決算時期による 「交際費等の損金算入限度額」 |
◆ 平成15年4月1日以後開始する事業年度から下記の右欄になります |
資本金の額 | 1年決算法人の決算時期 |
平成16年2月 決算以前 | 平成16年3月 決算以後 | 平成21年4月 1日以後決算 | 平成25年4月 1日以後開始 |
1000万円以下 | 400万円まで 80% | 400万円まで 90% | 600万円まで 90% | 800万円まで |
1000万円 超 5000万円以下 |
5000万円 超 1億円以下 | 全額損金不算入 |
1億円以上 | 全額損金不算入 | 全額損金不算入 | 全額損金不算入 |
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(注) 大法人の子会社は、中小企業に認められている特例の適用はありません |
◎ 「交際費等の損金算入限度額」 は、税法の改正によってよく変わるので、 改正の内容 及び いつからの適用かを充分注意しておく必要があります。 <アベノミクスにおける税制措置 (→)> |
交際費等として取り扱われず、全額損金に算入されません (措法第62条) |
(平成6年4月1日から支出する 「使途秘匿金」 については、別途40%相当額 の法人税が追加課税されます) |
消費税法上も、費途が明らかでないものは、仕入税額控除の対象になりません (消基通11-2-23) |
賄賂等に当たるべき費用等 及び 隠蔽・仮装行為に要する費用等は損金 の額に算入しないことが明確化されました (法第55条) |
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