◎ 中小企業の交際費課税の緩和
中小企業に対する交際費等の <定額控除限度額> の時限的緩和措置
◎ 中小企業の活性化のために採られた税制上の措置です |
資本金1億円以下の法人に係る交際費課税について、 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度から 定額控除限度額が引き上げられ、定額控除限度額までの10%損金算入措置が廃止されました |
交際費課税 | − | 【改正前】
定額控除限度額
年600万円 | ⇒ | 【改正後】
定額控除限度額
年800万円 |
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(注) 大法人の子会社は、中小企業に認められている特例の適用はありません |
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中小企業の交際費課税について定額控除限度額が引き上げられ、10%損金算入措置が廃止されました。

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