◎ 中小企業の交際費課税の緩和



中小企業に対する交際費等の <定額控除限度額> の時限的緩和措置



◎ 中小企業の活性化のために採られた税制上の措置です



◆ 中小企業の交際費課税の軽減措置



資本金1億円以下の法人に係る交際費課税について、
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度から
定額控除限度額が引き上げられ、定額控除限度額までの10%損金算入措置が廃止されました



交際費課税【改正前】

定額控除限度額

年600万円
【改正後】

定額控除限度額

年800万円

(注) 大法人の子会社は、中小企業に認められている特例の適用はありません




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中小企業の交際費課税について定額控除限度額が引き上げられ、10%損金算入措置が廃止されました。



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