◎ 自 社 株 評 価
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そうです! |
この取引相場のない株式の評価は、国税庁が公表している ”財産評価基本通達” によって行う事とされておりますが、
株式を得る人が、その会社で株主構成・議決権割合等から、どういう地位(※)になるかにより、評価方式が異なります。 (※) 同族株主か否かの判定 : 原則的には、<相続 ・ 贈与後 (異動後) の議決権数等> で判定 (注) ◎ 法人に株式を譲渡等した者が 「同族株主」 に該当するかどうかは <譲渡・贈与前の議決権数等> で判定 (4) 会社の株主構成・議決権割合等 (→判定へ)により
となっており、更に@ABCの計算方法について細かく規定されております。 |