◎ 納税者サービスの向上
(事前照会に対する文書回答等)
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な申告・納税を実現するためのサービスとして、また納税者に予測可能性を与えるため の制度として実施されています。 |
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平成13年9月~ 事前照会に対する文書回答手続 |
事務運営指針 | 個別の取引等に関する照会が多数の納税者の方々にも関係する ような場合 |
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平成16年3月29日~ 特定の納税者の個別事情に係る事前照会についても、 一定の要件に該当しない限り、文書回答手続きの対象 |
事務運営指針 | 納税者の予測可能性を一層高めるという観点から、「実際に行われた 又は 確実に行われる取引等」 で 国税局が適当と考えるような場合 |
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平成20年4月1日~ 「将来行う予定の取引」 で資料の提出が可能なものも、 |
(新) 事務運営指針 | 事前照会者名などの事前照会者を特定する情報は、原則 非公表 とされ、相当の理由がある場合に、公表を延期できる期間を180日 (改正前120日)以内とされた |
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種 類 | 提 出 先 | 内 容 | |
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1 | 個別文書 回答手続き | 照会者の納税地 を所轄する税務署 | 期限前に照会をする場合の文書回答手続き |
2 | 一般文書 回答手続き | 同業者団体等の 主たる事務所を 所轄する国税局 の審理課等 | 取引等について照会する場合の文書回答手 続き |
① 「同族会社等の行為又は計算の否認等に関わる取引等、通常の経済取引としては不合理と認められるもの」 ② 「税の軽減を主要な目的とするもの」 ③ 個々の財産の評価 や 取引価額の算定 ・ 妥当性の判断に関するもの ④ その他 |