◎ 納税者サービスの向上
(事前照会に対する文書回答等)



税務における情報公開(行政サービス) 文書による照会制度



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 我が国は申告納税制度が採用されており、申告・納税を納税者が自主的に行う為、適正
 な申告・納税を実現するためのサービスとして、また納税者に予測可能性を与えるため
の制度として実施されています。
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  平成13年9月~     事前照会に対する文書回答手続


事務運営指針個別の取引等に関する照会が多数の納税者の方々にも関係する
ような場合



☆ 税務上の取扱いを文書で回答


平成16年3月29日~  特定の納税者の個別事情に係る事前照会についても、
            一定の要件に該当しない限り、文書回答手続きの対象


事務運営指針納税者の予測可能性を一層高めるという観点から、「実際に行われた
又は 確実に行われる取引等」
で 国税局が適当と考えるような場合



☆ 税務上の取扱いを文書で回答するとともに、その照会及び回答の内容を公表する


平成20年4月1日~  「将来行う予定の取引」 で資料の提出が可能なものも、
              (自ら実際に行った取引等 又は 将来行う予定の取引等)
            一定の要件に該当しない限り、文書回答手続きの対象


(新)
事務運営指針
事前照会者名などの事前照会者を特定する情報は、原則 非公表
とされ、相当の理由がある場合に、公表を延期できる期間を180日
(改正前120日)以内とされた


種  類提 出 先内   容
個別文書
回答手続き
照会者の納税地
を所轄する税務署
  • 納税者が自ら実際に行う取引等について申告
    期限前に照会をする場合の文書回答手続き
    (将来行う予定の取引を含む)
  • 一般文書
    回答手続き
    同業者団体等の
    主たる事務所を
    所轄する国税局
    の審理課等
  • 同業者団体等が傘下の構成事業者に共通する
    取引等について照会する場合の文書回答手
    続き

  • 【 除外される項目 】
    「同族会社等の行為又は計算の否認等に関わる取引等、通常の経済取引としては不合理と認められるもの」
    「税の軽減を主要な目的とするもの」
    個々の財産の評価 や 取引価額の算定 ・ 妥当性の判断に関するもの
    その他



    この文書回答手続きを利用する為には・・・・

  • 税務署等に備え付けの下記の用紙 (国税庁ホームページで提供している様式を印刷して利用も可) に必要事項を記入し、関係書類を添付して提出します。

    → 『取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会』 の用紙



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    平成13年4月に 情報公開法が施行され、税務においても上記のような 納税者サービスが実施されて
    いますので、処理(課税)が迷うような取引をする場合には、税務署に取引前に文書で照会ができます。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/