◎ 1株当たりの純資産価額の
 80%評価ができる場合は?



同族株主等の持株割合が50%未満の場合の評価は・・・・・



◆ 『1株当たりの純資産価額 』 の <80%評価> ができる場合



◎ 同族株主等の持株割合が50%未満の場合には、原則として80%評価
 ができますが、次のようにできない場合もありますので注意が必要です



80







  中会社の株式の評価のうち、純資産価額で評価する部分
    類似業種比準価額×L+純資産価額×(1−L)

  小会社の株式を純資産価額で評価する場合
  (併用方式を使う場合は中会社の場合と同じ)

  株式保有特定会社の株式を評価する場合

  土地保有特定会社の株式を評価する場合

  開業後3年未満の会社の株式を評価する場合

  2要素以上が0の会社の株式を評価する場合
80








 ○ 大会社の株式を純資産価額で評価する場合

 ○ 中会社の株式の評価のうち、類似業種比準価額で評価する部分
   純資産価額で計算する場合
    類似業種比準価額×L+純資産価額×(1−L)

 ○ 開業前又は休業中の会社の株式を評価する場合

 ○ 医療法人の出資の評価をする場合

 ○ 企業組合等の出資を評価する場合

◎ 農業協同組合、漁業協同組合等の一般的な産業団体に対する出資の価額は、
払込済出資金額によって評価します




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tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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